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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成27年
労働組合基礎調査の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も、残りわずかです。
みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?
特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいれば、
想定外の1年だったという方もいるでしょう?
人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、
1つの通過点といえます。
2015年12月31日から2016年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。
ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?
社労士試験の合格を目指している方で、
2015年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2016年1月1日から変わろうなんてこともありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。
それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。
気持ちを切り替えることで、
上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。
それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、
いいスタートを切ってください。
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└■ 2 平成27年
労働組合基礎調査の概況
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一昨日、厚生労働省が
「平成27年
労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。
平成27年6月30日現在における
● 推定組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の割合)は17.4%
(前年より0.1ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.5%(前年と変わらず)
●
パートタイム労働者の推定組織率は7.0%(前年より0.3ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における
労働組合の推定
組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位
労働組合の
パートタイム労働者の
労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム
労働者の
労働組合員数を短時間
雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の
労働組合数や
労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(
雇用者数に占める
労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年
労働組合基礎調査」によると、
労働組合数も
労働組合員
数も前年に比べ減少し、
労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム
労働者の組合員数は前年より増加しているが、
パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。
ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。
少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「平成27年
労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/15/index.html
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P285~286)。
☆☆======================================================☆☆
児童手当制度については、2012(平成24)年3月に成立した「児童手当法の一部
を改正する法律」(平成24年法律第24号)により、家庭等における生活の安定
に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的
として、同年4月から施行された。
2015(平成27)年4月1日の子ども・子育て支援法(平成24年法律第68号)の
施行に伴い、児童手当は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会
の実現に寄与することを目的として支給される「子ども・子育て支援給付」のうち
「子どものための
現金給付」に位置づけられ、児童手当制度は、同法を所管する
内閣府に移管された。
☆☆======================================================☆☆
「児童手当制度」に関する記述です。
児童手当制度については、ここのところ色々な動きがあり、その影響でしょうか、
2年連続で選択式から出題されています。
【 26-選択 】
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円
を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
【 27-選択 】
児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定
する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育て
についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している
者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するととも
に、( B )を目的とする。」と規定している。
児童手当の額については、択一式でも出題実績があり、目的に関しては、どの法律
からも出題される可能性のあるものです。
ですから、レベルとしては高くはありません。
そこで、白書に「内閣府に移管された」という記述があります。
厚生労働省の所管ではなくなったので、平成27年度は出題があるのか、
なんとも微妙な位置づけになっていましたが、しっかりと出題されました。
では、3年連続での出題があるかといえば・・・
さすがにないのではと思われますが、択一式での出題は十分あり得るでしょう。
法令からだけでなく、沿革などを含めた出題もあり得ますから、
それらもあわせて、しっかりと確認をしておきましょう。
選択式の問題の答えは、
【 26-選択 】:「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」
【 27-選択 】:「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問3-E「
通勤における逸脱・中断」です。
☆☆======================================================☆☆
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて
直ちに合理的な経路に復した後についても、
通勤に該当しない。
☆☆======================================================☆☆
「
通勤における逸脱・中断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-1-D 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として
通勤に該当しない。
【 23-4-A 】
労災保険法第7条に規定する
通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の
通勤とする。
【 11-1-A 】
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、
通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害について
も
保険給付の対象になる。
【 13-1-E 】
通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が
認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後合理
的な経路に復した後は
通勤と認められる。
【 25-4-オ 】
女性
労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅
途中に最小限の時間、
要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家
に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び
通勤
に該当する。
【 9-記述[改題]】
労働者が
通勤の移動の経路を( B )し、又はその移動を( C )した
場合には、当該( B )又は( C )の間及びその後の移動は
通勤とは
されない。
☆☆======================================================☆☆
通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。
で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は
通勤となるか否か
というのが論点です。
逸脱や中断をしてしまえば、
通勤という行為をしている状態ではなくなるのです
から、当然、
通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しいです。
では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?
【 23-4-A 】では、逸脱の間も
通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も
保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も
通勤になるということです。
逸脱の間は、いくらなんでも、実際に
通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、
通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。
そこで、この逸脱・中断に関してですが、事例として出題されることもあります。
それが、【 27-3-E 】【 13-1-E 】と【 25-4-オ 】です。
【 27-3-E 】と【 13-1-E 】では、逸脱・中断の理由を
「美容院に立ち寄った」「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。
この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、この行為をしている間は、
当然、
通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、
通勤になります。
ですので、【 27-3-E 】は誤りで、【 13-1-E 】は正しいです。
【 25-4-オ 】は、「
要介護状態にある夫の父を介護するため」の逸脱・
中断です。
この場合、継続的に又は反復して行われるものであれば、日常生活上必要な
行為と認められます。
問題文に、「一週間に数回」とあり、この要件を満たすので、正しいです。
通勤の移動経路からそれたり、経路上であっても、
通勤のための移動をして
いないのであれば、それは、いかなる理由であっても、
通勤ではありません。
しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、それは
通勤と認め
られます。
ということで、
通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。
それと、【 9-記述[改題]】のように、選択式での出題実績もありますから、
選択式対策も怠らずに。
【 9-記述[改題]】の答えは、
B:逸脱 C:中断
です。
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2 平成27年労働組合基礎調査の概況
3 白書対策
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今年も、残りわずかです。
みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?
特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいれば、
想定外の1年だったという方もいるでしょう?
人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、
1つの通過点といえます。
2015年12月31日から2016年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。
ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?
社労士試験の合格を目指している方で、
2015年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2016年1月1日から変わろうなんてこともありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。
それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。
気持ちを切り替えることで、
上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。
それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、
いいスタートを切ってください。
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└■ 2 平成27年労働組合基礎調査の概況
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一昨日、厚生労働省が
「平成27年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。
平成27年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.4%
(前年より0.1ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.5%(前年と変わらず)
● パートタイム労働者の推定組織率は7.0%(前年より0.3ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。
ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、その前にも、出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。
少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「平成27年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
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今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P285~286)。
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児童手当制度については、2012(平成24)年3月に成立した「児童手当法の一部
を改正する法律」(平成24年法律第24号)により、家庭等における生活の安定
に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的
として、同年4月から施行された。
2015(平成27)年4月1日の子ども・子育て支援法(平成24年法律第68号)の
施行に伴い、児童手当は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会
の実現に寄与することを目的として支給される「子ども・子育て支援給付」のうち
「子どものための現金給付」に位置づけられ、児童手当制度は、同法を所管する
内閣府に移管された。
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「児童手当制度」に関する記述です。
児童手当制度については、ここのところ色々な動きがあり、その影響でしょうか、
2年連続で選択式から出題されています。
【 26-選択 】
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円
を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
【 27-選択 】
児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定
する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育て
についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している
者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するととも
に、( B )を目的とする。」と規定している。
児童手当の額については、択一式でも出題実績があり、目的に関しては、どの法律
からも出題される可能性のあるものです。
ですから、レベルとしては高くはありません。
そこで、白書に「内閣府に移管された」という記述があります。
厚生労働省の所管ではなくなったので、平成27年度は出題があるのか、
なんとも微妙な位置づけになっていましたが、しっかりと出題されました。
では、3年連続での出題があるかといえば・・・
さすがにないのではと思われますが、択一式での出題は十分あり得るでしょう。
法令からだけでなく、沿革などを含めた出題もあり得ますから、
それらもあわせて、しっかりと確認をしておきましょう。
選択式の問題の答えは、
【 26-選択 】:「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」
【 27-選択 】:「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問3-E「通勤における逸脱・中断」です。
☆☆======================================================☆☆
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて
直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
☆☆======================================================☆☆
「通勤における逸脱・中断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-1-D 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。
【 23-4-A 】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。
【 11-1-A 】
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害について
も保険給付の対象になる。
【 13-1-E 】
通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が
認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後合理
的な経路に復した後は通勤と認められる。
【 25-4-オ 】
女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅
途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家
に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤
に該当する。
【 9-記述[改題]】
労働者が通勤の移動の経路を( B )し、又はその移動を( C )した
場合には、当該( B )又は( C )の間及びその後の移動は通勤とは
されない。
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通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。
で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否か
というのが論点です。
逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなるのです
から、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しいです。
では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?
【 23-4-A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。
逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。
そこで、この逸脱・中断に関してですが、事例として出題されることもあります。
それが、【 27-3-E 】【 13-1-E 】と【 25-4-オ 】です。
【 27-3-E 】と【 13-1-E 】では、逸脱・中断の理由を
「美容院に立ち寄った」「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。
この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、この行為をしている間は、
当然、通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、通勤になります。
ですので、【 27-3-E 】は誤りで、【 13-1-E 】は正しいです。
【 25-4-オ 】は、「要介護状態にある夫の父を介護するため」の逸脱・
中断です。
この場合、継続的に又は反復して行われるものであれば、日常生活上必要な
行為と認められます。
問題文に、「一週間に数回」とあり、この要件を満たすので、正しいです。
通勤の移動経路からそれたり、経路上であっても、通勤のための移動をして
いないのであれば、それは、いかなる理由であっても、通勤ではありません。
しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、それは通勤と認め
られます。
ということで、
通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。
それと、【 9-記述[改題]】のように、選択式での出題実績もありますから、
選択式対策も怠らずに。
【 9-記述[改題]】の答えは、
B:逸脱 C:中断
です。
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加藤 光大
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