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「優良申告法人」になって殿堂入りを目指そう!

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        ~得する税務・会計情報~       第236号
           
        【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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「優良申告法人」になって殿堂入りを目指そう!

皆さんは「優良申告法人」についてご存知でしょうか?
優良申告法人に選定されるのは、法人全体の約1%足らずと言われて
います。
過去の申告事績や調査結果等から一定の基準を満たした法人について、
所轄税務署から「優良申告法人」として表敬される制度です。
昨年の7月以降から15年ぶりに表敬基準が一部見直され、その基準が
やや緩和されました。

1.表敬のための2段階の基準と表敬対象拡大
 過去の申告事績や調査事績に基づいた「机上審査における基準」がそ
の第1段階で、継続して期限内申告・青色申告・期限内完納・e‐Taxの
利用・直近3年間の申告所得金額が所轄国税局管内の有所得1法人あた
りの平均所得金額等以上の水準や、10事業年度間の前回調査で不正計
算がなく、申告漏れ割合が10%以下であること等の基準があります。
 従来は直近3年間ではなく5年間となっていましたし、法人税の申告
所得金額のみでなく、消費税の納税額基準による判定でも良いこととな
りました。
 したがって、法人税の申告所得金額が基準に満たない法人でも優良申
法人として表敬される可能性が出てきました。
 「当期調査における基準」が第2段階の基準で、深度ある調査を実施
した結果や保有する資料情報に基づいて基準の全てを満たす場合に表敬
される仕組みとなっています。

2.原則表敬から5年後に「個別指導」に変更
 「個別指導」とは、調査により優良申告法人に表敬された法人を対象
に、表敬後も引き続き適正な申告納税のための会計・経理体制が構築・
維持されているかどうかを「調査」ではなく、行政指導により判定を行
うことです。
 この指導の結果、「個別指導における基準」を満たせば、引き続き他
の納税者の模範となる法人として表敬されることになります。この「個
別指導における基準」では、一切の取引が整然かつ明瞭に記録されてい
なければならず、内部統制が機能し経理組織も整備されているとともに、
チェック体制が構築されていなければなりません。
 他の納税者の模範としてふさわしい法人、つまり優良申告法人となる
ことの意義は計り知れないものがあります。そして名誉なことでもあり、
インターネット等で掲載されている法人を見てもその経営者の姿勢が感
じ取られ、誇らしげな様子も見受けられます。
新年を迎えるにあたって、新たな目標の一つに「優良申告法人」の殿堂
入りを目指してみてはいかがでしょうか。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
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渡辺公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
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