━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/02/29(第643号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は、2月最後の日、4年に1回しかない日、1日得した日
ですね。
今日1日を大事にしていきましょう!
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
相続時精算課税贈与
■■
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●
確定申告期間も、ちょうど半ば、あと2週間です。
皆様は、もう終わりましたか?
私どもにとっては、1年で最も繁忙期ですが、いろいろな申告
があって、楽しいというより、興味深いですね。
●
確定申告は、
所得税だけでなく、
贈与税もこの期日までに申告
をする必要があります。
その贈与の中に、
相続時精算課税贈与というものがあるのは、
ご存知ですか?
●通常、贈与は年間110万円までは、
基礎控除がありますので、
贈与を受けても税金はかかりません。
ただ、自社株対策や
事業承継対策をしようとしていくと、110
万円では、ほんの少しの株式しか移動することができません。
●そこで、
相続時精算課税を使うことがあります。
相続時精算課税とは、文字どおり、
相続の時に精算することを
前提に、贈与の時には税金をかけない、という制度です。
その税金をかけない限度額が、2,500万円です。
60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子や孫が贈与を受けた
時に、適用することが可能です。
●2,500万円を超えた場合には、その超えた金額の20%の
贈与税を
払うことになります。
この
相続時精算課税で贈与を受けた財産は、既に子に移ったも
のですが、贈与をした
親等が亡くなった時に、
相続財産に加算
して、
相続税を支払うことになります。
正に、生前
相続というようなものですね。
●皆様は、日々仕事に一所懸命打ち込んでいらっしゃると思いま
すので、会社はどんどん良くなっていくはずです。
そうすると当然、会社の価値を反映する株式評価は、高くなっ
ていきます。非上場の会社の株価は、驚くほど高くなっていき
ますので、できれば毎年計算しておく方がいいですよ。
●頑張れば頑張るほど、株価は高くなり、それを
事業承継する、
株を贈与や譲渡する、
相続する時に、多額の税金がかかってく
ることになってしまいます。
本当に頑張れば頑張るほど、苦しくなる、というのは因果なも
のですね...。
●そこで、冒頭の
相続時精算課税贈与の活用を、考えてみてはい
かがでしょうか?
相続時精算課税は、その贈与をした時の株価で計算します。
それは当然としても、贈与をした親が亡くなって、
相続財産に
加算して計算する時も、贈与をした時の株価でいいのです。
●すなわち、これから皆様が頑張って、絶対に会社は良くなるは
ずだ、株価はどんどん高くなっていく、と思えば、まだそれ程
上がっていない内に、後継者へ株式を贈与していくことが考え
られます。
相続時精算課税であれば、2,500万円まで
贈与税がかからない
のですから、まだ株価が低い内にその分の株式を後継者に贈与
してしまうのです。
将来株価が10倍になっても、贈与した時の低い株価で固定する
ことができるのです。
●場合によっては、2,500万円を超えて、超えた分の20%の
贈与税
を払っても、全部贈与してしまった方がいいかも知れません。
もちろん、払った
贈与税は将来の
相続税計算において控除する
ことができます。
●もちろん将来会社がどうなるかは、わかりませんが、どんなこ
とがあってもやり続けていく、という覚悟があれば(後継者に)
相続時精算課税贈与をやってもいいと思いますね。
ただし、これをやるには、いろいろシミュレーションをしたり
他の要素も考える必要がありますので、私たち
税理士にしっか
り相談してやるようにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
今日は
相続時精算課税贈与の話でしたが、このような相談が今回
の申告では結構多くなっていますね。株価が固定されますので、
これをやる時はできるだけ株価を下げてやるのがポイントですね。
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ご存知ですか?
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贈与を受けても税金はかかりません。
ただ、自社株対策や事業承継対策をしようとしていくと、110
万円では、ほんの少しの株式しか移動することができません。
●そこで、相続時精算課税を使うことがあります。
相続時精算課税とは、文字どおり、相続の時に精算することを
前提に、贈与の時には税金をかけない、という制度です。
その税金をかけない限度額が、2,500万円です。
60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子や孫が贈与を受けた
時に、適用することが可能です。
●2,500万円を超えた場合には、その超えた金額の20%の贈与税を
払うことになります。
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のですが、贈与をした親等が亡くなった時に、相続財産に加算
して、相続税を支払うことになります。
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そうすると当然、会社の価値を反映する株式評価は、高くなっ
ていきます。非上場の会社の株価は、驚くほど高くなっていき
ますので、できれば毎年計算しておく方がいいですよ。
●頑張れば頑張るほど、株価は高くなり、それを事業承継する、
株を贈与や譲渡する、相続する時に、多額の税金がかかってく
ることになってしまいます。
本当に頑張れば頑張るほど、苦しくなる、というのは因果なも
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かがでしょうか?
相続時精算課税は、その贈与をした時の株価で計算します。
それは当然としても、贈与をした親が亡くなって、相続財産に
加算して計算する時も、贈与をした時の株価でいいのです。
●すなわち、これから皆様が頑張って、絶対に会社は良くなるは
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のですから、まだ株価が低い内にその分の株式を後継者に贈与
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を払っても、全部贈与してしまった方がいいかも知れません。
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