━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/03/14(第645号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は時間がありませんので、早速本文に入りたいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 所得拡大促進税制、活用していますか?
■■
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●所得拡大促進税制というのは、ご存知ですか?
簡単に言えば、ある一定以上給与を増やした会社は、その増や
した金額の10%を、
法人税からマイナスしてあげますよ、という
税制です。
●これを知らない経営者や、経理の方が意外と多いんですね。
ある程度社員がいる会社であれば、金額的にかなり大きくなる
こともありますので、これは経営者といえども知っておいた方
がいいですね。
●細かい要件は割愛しますが、これから
決算を迎える3月
決算の
会社であれば、今期(平成28年3月期)の給与が、平成25年3月
期に比べて、3%以上増えていると適用される可能性がありま
す。
3期前と比べて3%ですから、可能性あるところが多いのでは
ないでしょうか?
(ちなみに、今年2月
決算までの会社は、2%アップでも適用
されます)
●さらに、次のハードルとして、前期の給与総額よりも、今期の
給与総額が増えていること。
最後のハードルとして、継続
雇用者の1人あたり平均給与が、
前期よりも増えていること、です。
継続
雇用者ですから、新入社員などは含まれませんね。
また、
従業員の給与ですから、
役員の給与は含みません。
●この3つの要件をクリアすれば、3期前の年度からの給与の
増加額に対して、10%
法人税からマイナスすることができ
ます。
ただし、控除できるのは、
法人税の10%まで、中小企業の
場合は、20%までとなっています。
●この金額を計算してみると、結構大きな額になることがあり
ます。
ただし、3つの要件をクリアしない限りゼロです。
できるか、できないかで大きな差があるということです。
●そこで、3月
決算の会社など特に、事前にシミュレーション
してみて、もうちょっとで要件をクリアできそうだ、という
時に1つの方法があります。
それは、
決算賞与を支給する、ということです。
●給与には当然、
賞与も入ってきます。
通常の給与や
賞与は、そう簡単に増やすことはできませんが
業績が良いときは、
決算賞与を出すということは考えられま
すね。
そこで、ちょっと動機は不純?かも知れませんが、所得拡大
促進税制を、
決算賞与を出すことで適用できないか、考えて
みることもありだと思います。
●
決算賞与は期末に未払いで計上することも多いですが、その
場合でも、所得拡大促進税制の給与に含めることができます。
この税制は、会社が(
会計事務所が)やらなければ、適用さ
れない税制です。
後から気がついたとしても、更正の請求(税金の取り戻し)
もできませんので、しっかり意識して適用していくことが
大事ですね。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
今日は3月14日、この1カ月半くらいやってきた
確定申告も
いよいよ明日で期限です。本来は先週位で全部終わっているは
ずだったのですが、やはり今週にずれ込んでしまうものがあり
ますね。いまだに資料が来ていない方もいるようですが、やは
り毎年ギリギリまで来ない人がいるんですね...。
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簡単に言えば、ある一定以上給与を増やした会社は、その増や
した金額の10%を、法人税からマイナスしてあげますよ、という
税制です。
●これを知らない経営者や、経理の方が意外と多いんですね。
ある程度社員がいる会社であれば、金額的にかなり大きくなる
こともありますので、これは経営者といえども知っておいた方
がいいですね。
●細かい要件は割愛しますが、これから決算を迎える3月決算の
会社であれば、今期(平成28年3月期)の給与が、平成25年3月
期に比べて、3%以上増えていると適用される可能性がありま
す。
3期前と比べて3%ですから、可能性あるところが多いのでは
ないでしょうか?
(ちなみに、今年2月決算までの会社は、2%アップでも適用
されます)
●さらに、次のハードルとして、前期の給与総額よりも、今期の
給与総額が増えていること。
最後のハードルとして、継続雇用者の1人あたり平均給与が、
前期よりも増えていること、です。
継続雇用者ですから、新入社員などは含まれませんね。
また、従業員の給与ですから、役員の給与は含みません。
●この3つの要件をクリアすれば、3期前の年度からの給与の
増加額に対して、10%法人税からマイナスすることができ
ます。
ただし、控除できるのは、法人税の10%まで、中小企業の
場合は、20%までとなっています。
●この金額を計算してみると、結構大きな額になることがあり
ます。
ただし、3つの要件をクリアしない限りゼロです。
できるか、できないかで大きな差があるということです。
●そこで、3月決算の会社など特に、事前にシミュレーション
してみて、もうちょっとで要件をクリアできそうだ、という
時に1つの方法があります。
それは、決算賞与を支給する、ということです。
●給与には当然、賞与も入ってきます。
通常の給与や賞与は、そう簡単に増やすことはできませんが
業績が良いときは、決算賞与を出すということは考えられま
すね。
そこで、ちょっと動機は不純?かも知れませんが、所得拡大
促進税制を、決算賞与を出すことで適用できないか、考えて
みることもありだと思います。
●決算賞与は期末に未払いで計上することも多いですが、その
場合でも、所得拡大促進税制の給与に含めることができます。
この税制は、会社が(会計事務所が)やらなければ、適用さ
れない税制です。
後から気がついたとしても、更正の請求(税金の取り戻し)
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貢献する。
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
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【編集】税理士 北岡修一
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<編集後記>
今日は3月14日、この1カ月半くらいやってきた確定申告も
いよいよ明日で期限です。本来は先週位で全部終わっているは
ずだったのですが、やはり今週にずれ込んでしまうものがあり
ますね。いまだに資料が来ていない方もいるようですが、やは
り毎年ギリギリまで来ない人がいるんですね...。