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所得拡大促進税制、活用していますか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/03/14(第645号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今日は時間がありませんので、早速本文に入りたいと思います。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  所得拡大促進税制、活用していますか?
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●所得拡大促進税制というのは、ご存知ですか?

 簡単に言えば、ある一定以上給与を増やした会社は、その増や
 した金額の10%を、法人税からマイナスしてあげますよ、という
 税制です。


●これを知らない経営者や、経理の方が意外と多いんですね。

 ある程度社員がいる会社であれば、金額的にかなり大きくなる
 こともありますので、これは経営者といえども知っておいた方
 がいいですね。


●細かい要件は割愛しますが、これから決算を迎える3月決算
 会社であれば、今期(平成28年3月期)の給与が、平成25年3月
 期に比べて、3%以上増えていると適用される可能性がありま
 す。

 3期前と比べて3%ですから、可能性あるところが多いのでは
 ないでしょうか?
 (ちなみに、今年2月決算までの会社は、2%アップでも適用
  されます)


●さらに、次のハードルとして、前期の給与総額よりも、今期の
 給与総額が増えていること。

 最後のハードルとして、継続雇用者の1人あたり平均給与が、
 前期よりも増えていること、です。

 継続雇用者ですから、新入社員などは含まれませんね。

 また、従業員の給与ですから、役員の給与は含みません。


●この3つの要件をクリアすれば、3期前の年度からの給与の
 増加額に対して、10%法人税からマイナスすることができ
 ます。

 ただし、控除できるのは、法人税の10%まで、中小企業の
 場合は、20%までとなっています。


●この金額を計算してみると、結構大きな額になることがあり
 ます。

 ただし、3つの要件をクリアしない限りゼロです。
 できるか、できないかで大きな差があるということです。


●そこで、3月決算の会社など特に、事前にシミュレーション
 してみて、もうちょっとで要件をクリアできそうだ、という
 時に1つの方法があります。

 それは、決算賞与を支給する、ということです。


●給与には当然、賞与も入ってきます。
 通常の給与や賞与は、そう簡単に増やすことはできませんが
 業績が良いときは、決算賞与を出すということは考えられま
 すね。

 そこで、ちょっと動機は不純?かも知れませんが、所得拡大
 促進税制を、決算賞与を出すことで適用できないか、考えて
 みることもありだと思います。


決算賞与は期末に未払いで計上することも多いですが、その
 場合でも、所得拡大促進税制の給与に含めることができます。

 この税制は、会社が(会計事務所が)やらなければ、適用さ
 れない税制です。

 後から気がついたとしても、更正の請求(税金の取り戻し)
 もできませんので、しっかり意識して適用していくことが
 大事ですね。


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<編集後記> 
 
 今日は3月14日、この1カ月半くらいやってきた確定申告
 いよいよ明日で期限です。本来は先週位で全部終わっているは
 ずだったのですが、やはり今週にずれ込んでしまうものがあり
 ますね。いまだに資料が来ていない方もいるようですが、やは
 り毎年ギリギリまで来ない人がいるんですね...。

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