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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月7日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5788242号:「mystic」
指定商品・
役務は、第25類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5400138号
商標:「MYSTIQUE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-004769号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は「神秘的」の意味を有し,「ミスティック」と発音される
ものとして,一般に親しまれている語であるから(「広辞苑」第6版
株式会社岩波書店 2008年1月11日発行),
本願商標
からは,「ミスティック」の称呼及び「神秘的」の観念が生ずる
といえる。」
一方、
引用商標は
「「MYSTIQUE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,
当該文字は,「神秘感,神秘的雰囲気」の意味を有する語として
英語の辞書に掲載されているものの,かかる意味合いにおいて,
我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから,特定の
語義を想起しない一種の造語として認識され,
引用商標からは特定の
観念は生じないと判断するのが相当である。」
「また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない
欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国に
おいて広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが
自然であるから,「mys」の綴りを語頭に有する英単語,例えば
「mystery」が「ミステリー」と発音され,」
「また,「tique」の綴りを語尾に有する英単語,例えば
「antique」が「アンティーク」と発音されること,さらに,
取引において
引用商標が「ミスティーク」と称されている実情
(甲第19ないし22号証)を踏まえると,
引用商標からは
「ミスティーク」の称呼が生ずるというのが相当である。」
そこで、両者と対比すると、外観は、
「その構成は,それぞれ上記のとおりであり,「mysti」の
5文字を共通にするものの,語尾において「c」と「iqe」の
文字の相違を有し,また,全体の文字数もそれぞれ6文字と8文字
と異なることから,
本願商標と
引用商標とは,構成全体の外観に
おいて区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標から生ずる「ミスティック」の称呼と
引用商標から生ずる
「ミスティーク」の称呼は,両者は共に5音構成よりなり,語中
の第4音について促音と長音の差異を有するにすぎず,他の構成音
を同じくするものであり,この差異音は必ずしも正確に発音される
ものとは言い難い音であることから,」
「この差異音が称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず,
本願商標と
引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは,その語調,
語感が近似し,互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを
得ない。」
観念は、
「
本願商標からは「神秘的」の観念が生ずる一方,
引用商標からは
特定の観念は生じないものであるから,観念において相紛れる
おそれはない。」
よって、称呼において類似するとしても,外観及び観念において
相紛れるおそれのないものであり,取引者,需要者に与える印象,
記憶,連想等を総合的に考察して,商品の出所について誤認混同を
生じるおそれのない非類似の
商標とみるのが相当である、とされ
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が紛らわしい
商標の類否が問題となりました。
といっても、外観及び観念が異なれば非類似となります。
見た目などを大きく異ならせることが、真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5788242号:「mystic」
指定商品・役務は、第25類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第5400138号商標:「MYSTIQUE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-004769号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は「神秘的」の意味を有し,「ミスティック」と発音される
ものとして,一般に親しまれている語であるから(「広辞苑」第6版
株式会社岩波書店 2008年1月11日発行),本願商標
からは,「ミスティック」の称呼及び「神秘的」の観念が生ずる
といえる。」
一方、引用商標は
「「MYSTIQUE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,
当該文字は,「神秘感,神秘的雰囲気」の意味を有する語として
英語の辞書に掲載されているものの,かかる意味合いにおいて,
我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから,特定の
語義を想起しない一種の造語として認識され,引用商標からは特定の
観念は生じないと判断するのが相当である。」
「また,一般的には,特定の意味合い又は特定の読みを想起しない
欧文字からなる場合,これに接する取引者,需要者は,我が国に
おいて広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが
自然であるから,「mys」の綴りを語頭に有する英単語,例えば
「mystery」が「ミステリー」と発音され,」
「また,「tique」の綴りを語尾に有する英単語,例えば
「antique」が「アンティーク」と発音されること,さらに,
取引において引用商標が「ミスティーク」と称されている実情
(甲第19ないし22号証)を踏まえると,引用商標からは
「ミスティーク」の称呼が生ずるというのが相当である。」
そこで、両者と対比すると、外観は、
「その構成は,それぞれ上記のとおりであり,「mysti」の
5文字を共通にするものの,語尾において「c」と「iqe」の
文字の相違を有し,また,全体の文字数もそれぞれ6文字と8文字
と異なることから,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観に
おいて区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生ずる「ミスティック」の称呼と引用商標から生ずる
「ミスティーク」の称呼は,両者は共に5音構成よりなり,語中
の第4音について促音と長音の差異を有するにすぎず,他の構成音
を同じくするものであり,この差異音は必ずしも正確に発音される
ものとは言い難い音であることから,」
「この差異音が称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず,
本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは,その語調,
語感が近似し,互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを
得ない。」
観念は、
「本願商標からは「神秘的」の観念が生ずる一方,引用商標からは
特定の観念は生じないものであるから,観念において相紛れる
おそれはない。」
よって、称呼において類似するとしても,外観及び観念において
相紛れるおそれのないものであり,取引者,需要者に与える印象,
記憶,連想等を総合的に考察して,商品の出所について誤認混同を
生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である、とされ
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が紛らわしい商標の類否が問題となりました。
といっても、外観及び観念が異なれば非類似となります。
見た目などを大きく異ならせることが、真似とは言わせないツボ
になります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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