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~得する税務・
会計情報~ 第247号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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事業承継の動向
中小企業庁による
事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会が
本年4月26日に開催され、関連資料が開示されています。
1.
事業承継の現状
・中小企業の数
1999年:484万社 → 2014年:381万社
・後継者は決まっているか
50代の経営者で約7割、60代で約6割、70代・80代におい
ても半数以上で未定
・後継者の決まっている企業の割合
決まっている→12.4%、未定→21.8%、50%→現在の代
で廃業予定
・
事業承継の進まない要因
後継者不在、経営不安、
贈与税・
相続税負担、
借入金・保証など
中小企業の数の減少のスピードには驚きました。後継者の決まってい
ない率は、実感とともに納得できます。しかしながら、70代・80代
においても後継者未定のところが半数以上であるという数字には、やや
恐怖さえ感じてしまいます。
2.
事業承継税制(
贈与税・
相続税の納税猶予)
平成25年改正・平成27年1月施行により、緩和されたとされる主
な要件は次のようになっています。
(1)親族外承継も対象とする
(2)5年間平均で、
相続開始時の
雇用の8割以上を確保
(3)事前確認制度を廃止(平成25年4月施行)
(4)納税猶予額の計算上、現経営者の個人
債務・葬式
費用を株式
以外の
相続財産から控除
贈与税・
相続税において、中小企業の
事業承継に関する非公開株式の
評価自体の特例を検討して頂きたいところです。
3.
事業承継税制の適用状況
経済産業大臣の認定件数は、平成20年10月~平成28年3月末ま
での累計で
贈与税が626件、
相続税が894件の計1520件となっ
ています。
全国ベースでの数字ですので、何らかの理由であまり活用されていな
い制度なのではないかと考えてしまいます。
いずれにせよ、企業組織の将来は
事業承継である親族内承継や親族外
承継、第三者である他の組織へ委譲する事業譲渡(M&A)、自ら行う
廃業(解散・清算)という選択肢しかありません。
早めかつ熟慮した計画と配慮ある着実な実行が求められます。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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事業承継の動向
中小企業庁による事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会が
本年4月26日に開催され、関連資料が開示されています。
1.事業承継の現状
・中小企業の数
1999年:484万社 → 2014年:381万社
・後継者は決まっているか
50代の経営者で約7割、60代で約6割、70代・80代におい
ても半数以上で未定
・後継者の決まっている企業の割合
決まっている→12.4%、未定→21.8%、50%→現在の代
で廃業予定
・事業承継の進まない要因
後継者不在、経営不安、贈与税・相続税負担、借入金・保証など
中小企業の数の減少のスピードには驚きました。後継者の決まってい
ない率は、実感とともに納得できます。しかしながら、70代・80代
においても後継者未定のところが半数以上であるという数字には、やや
恐怖さえ感じてしまいます。
2.事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予)
平成25年改正・平成27年1月施行により、緩和されたとされる主
な要件は次のようになっています。
(1)親族外承継も対象とする
(2)5年間平均で、相続開始時の雇用の8割以上を確保
(3)事前確認制度を廃止(平成25年4月施行)
(4)納税猶予額の計算上、現経営者の個人債務・葬式費用を株式
以外の相続財産から控除
贈与税・相続税において、中小企業の事業承継に関する非公開株式の
評価自体の特例を検討して頂きたいところです。
3.事業承継税制の適用状況
経済産業大臣の認定件数は、平成20年10月~平成28年3月末ま
での累計で贈与税が626件、相続税が894件の計1520件となっ
ています。
全国ベースでの数字ですので、何らかの理由であまり活用されていな
い制度なのではないかと考えてしまいます。
いずれにせよ、企業組織の将来は事業承継である親族内承継や親族外
承継、第三者である他の組織へ委譲する事業譲渡(M&A)、自ら行う
廃業(解散・清算)という選択肢しかありません。
早めかつ熟慮した計画と配慮ある着実な実行が求められます。
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