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高額資産取得の場合の仕入税額控除の特例措置の創設(消費税改正

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           ~得する税務・会計情報~      第248号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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 高額資産取得の場合の仕入税額控除の特例措置の創設(消費税改正)

 かつて自動販売機節税という方法が流行った事があります。例えば、
大きな固定資産を取得した課税期間だけ課税事業者となり、自動販売
機の設置等により意図的に課税売上のみを発生させるようにして消費
税の還付を受ける手法です。
 またその後に、簡易課税制度や免税事業者になることにより課税売
上割合が著しく変動した場合の仕入税額の調整の適用を逃れるという
スキームもありましたが、それができなくなります。

1.新たな制度の内容
税抜1,000万円以上の高額資産を取得または建設等した場合には、
下記期間については消費税の簡易課税制度及び事業者免税点制度が適
用できなくなります。

(1)高額資産の仕入れ等を行った場合
高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以
後3年を経過する日の属する課税期間まで
(2)自ら建設等をした場合
建設等に要した費用の額が1,000万円以上となった日の属する課
税期間からその建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年
を経過する日の属する課税期間まで

2.改正の趣旨
平成22年度の税制改正で、課税事業者選択届出書を提出した事業者
と新設法人(基準期間がない期首資本金1,000万円以上の法人
が調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産等)を取得した
場合には、その取得した課税時期から最低3年間は簡易課税制度及び
事業者免税点制度が適用できなくなりました。これは、いわゆる自販
機スキームを封じるためでした。
今回の改正は、PFI事業等を実施するために設立された特別目的会
社(SPC)が、建物を取得して還付を受けてから、すぐ簡易課税制
度を適用してその建物の売却代金に係る消費税についてみなし仕入率
相当分を控除するというスキームが封じられた事になります。

3.姑息な消費税対策は無駄に
この改正によって、課税事業者選択届出書を提出した事業者や新設法
人に該当しない事業者であっても、高額資産を取得して還付を受けた
後、その高額資産が稼働して課税売上が発生するときに簡易課税制度
の適用や免税事業者になることで、その高額資産から発生する売上に
係る消費税を軽減するといった対策はできなくなります。

4.適用時期
本改正は平成28年4月1日以降に高額資産を取得した場合に適用さ
れます。
ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成2
8年4月1日以後に高額資産の取得をした場合には適用されません。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
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