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高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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      2016年8月10日   Vol.319  
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こんにちは。

東京事務所1課の姜(キョウ)です。

10%への増税が平成31年10月に再延長されるなど何かと話題になる
消費税ですが、じつは今年の4月1日以降に適用される大きな改正が
ありました。

要件を満たしてしまった場合には意図せず大きな影響を受けてしまう
可能性がある内容ですので、今回大まかではございますが概要について
書かせて頂きます。

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   高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
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◇概要(国税庁パンフレット記載)

事業者事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中
に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ
等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等
の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで
の各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しな
いこととされました。 

 …上記の内容だと分かりづらいので、要約しますと、

 1.消費税本則課税の適用を受けている課税期間中に

 2.高額特定資産(一の取引単位につき税抜課税仕入の額が1,000万円
  以上の棚卸資産や調整対象固定資産)の仕入れ等を行った場合

 3.高額特定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日以降3年を経過
  する日を含む課税期間は簡易課税制度の選択や事業者免税点制度
  の適用を受けることが出来ない。

 ということとなります。
 
 また、2.の高額特定資産の仕入れ等には『自己で建設したもの』
(自己建設高額特定資産と言います)も含まれ、この場合上記2.、
 3.が下記の内容に言い換えられます。

 2.当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価
  の額の累計額が 1,000 万円以上となった場合

 3.1,000 万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、
  当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過
  する日の属する課税期間までの各課税期間においては、簡易課税
  制度の選択や事業者免税点制度の適用を受けることが出来ない。

 実際に該当した場合には詳細な検討が必要になると思いますが、
 まずは『本則課税の適用を受けている時に1,000万円以上の課税
 仕入を行う場合』には注意が必要である旨理解していれば問題
 無いと思います。

◇適用開始時期
 
 平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入等を行った場合に摘要
 されます。
 (平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日
  以後に行った高額特定資産の仕入等は除きます)

今回の改正は高額資産の仕入税額控除を受けた後に簡易課税制度や
事業者免税点制度を利用して消費税納税額を減少させることを防止
するために創設された制度ですが、そういった意図が無くても上記
1.、2.の要件を満たしてしまった場合には3.の制限を受けることと
なります。

たとえば今までは多額の外注費を支払っていたが従業員採用
より外注費の支払が減少し、逆に人件費の支払が増加したことか
ら翌期以降は簡易課税を選択しようと思っていたが、利益が発生
したことからうっかり1,000万円以上の高級車を購入してしまい
要件に該当してしまった、なんてこともあり得ると思いますので、
高額資産の購入を検討されている方は事前に税務担当者に相談を
されてみてはいかがでしょうか。

 最後までお付き合い頂き有難うございました。
 
 次号もどうぞよろしくお願い致します。

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