━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/12/12(第684号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
平成29年度の税制改正大綱、先週12/8に発表されましたね。
目玉は働き方改革、
所得税の抜本的な見直しではありました
が、ちょっと手を付けただけの感に終わってしまいました。
配偶者控除の枠が103万円から150万円になったのはよいので
すが、高所得者層は廃止となってしまいました。
増減税中立にこだわると、なかなか抜本的な改革はできない
ですね。
所得税の改革は、来年以降が本番、ということのようです。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 所得拡大促進税制が大幅増に!
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今回の
法人税改正の目玉は、所得拡大促進税制の大幅増ですね。
特に中小企業に対して、税額控除額が大幅に増えています。
大企業に比べて、中小企業の賃上げがなかなか進んでいない、
ということが背景にあります。
●所得拡大促進税制は、今まで、基準年度(平成25年度)の給与
支給総額から増やした額に対して、10%の税額控除を行うこと
ができました。
今回の改正案では、それに加えて、前年度の支給総額から増や
した額の12%の税額控除を追加する、となっています。
(中小企業の場合。それ以外は、12%ではなく2%)
今までの税額控除と合計すれば、22%の税額控除ができること
になります。
ただし、前年度より2%以上、賃上げをするという要件がありま
す。
●これは大きいですね。賃上げした額の22%も、
法人税から引いて
くれるのですから...。
あれだけ企業に賃上げをして欲しい、と言っている安倍総理から
の正に大盤振る舞いですね!
以前にも書きましたが、たまに、所得拡大促進税制をできるのに
やっていない企業がありましたが、22%にもなると、やらないと
大損になります。気をつけてくださいね。
●ただし、これはあくまで
法人税から控除するということですから、
法人税を払っていない、赤字の企業には適用されない税制です。
ですので、何としても黒字にしていかないと、せっかくの大盤振
る舞いを受けることができません。
赤字企業と黒字企業の格差が、ますますついてしまうという税制
でもあるかと思います。
●ただ、気になるのは
法人税額の何%まで控除可能なのか、という
ことが、税制改正大綱に書いていないことです。
今までは、中小企業は
法人税の20%(それ以外は10%)まで、所
得拡大促進税制による税額控除が可能でした。
議論の過程では、これを40%(それ以外20%)に引き上げるとい
う案が出ていましたが、大綱を見ただけではよくわかりません。
これを増やさないと、改正の意味がなくなってしまいますからね。
おそらく、そうなるだろうとは思いますが...。
●その他にも、いろいろ改正がありますが、先週前文に書きました
資本金1億円以下の中小
法人の様々なメリットの問題。
やはり
所得金額が年15億円以上の場合には、
資本金が1億円以下で
あっても、税制上のメリットは受けられない、ということになりま
した。
ただし、
所得金額は前3期の平均で、また、政策減税などの優遇が
受けられないということであり、恒久的な措置は受けられることに
なります。
外形標準課税などは、
資本金が1億円以下であれば、適用されない
ということは変わらないようです。
以上、とりあえず税制改正大綱で気になったところを書いてみまし
た。
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
今日はこれからある会社の
外形標準課税の調査立会いに行って
きます。正に今日書いた
資本金1億円超の会社だけに適用され
る税制です。
この税制の調査は初めてなので、どういう展開になるのか...
しっかり対応してきます!
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●今回の法人税改正の目玉は、所得拡大促進税制の大幅増ですね。
特に中小企業に対して、税額控除額が大幅に増えています。
大企業に比べて、中小企業の賃上げがなかなか進んでいない、
ということが背景にあります。
●所得拡大促進税制は、今まで、基準年度(平成25年度)の給与
支給総額から増やした額に対して、10%の税額控除を行うこと
ができました。
今回の改正案では、それに加えて、前年度の支給総額から増や
した額の12%の税額控除を追加する、となっています。
(中小企業の場合。それ以外は、12%ではなく2%)
今までの税額控除と合計すれば、22%の税額控除ができること
になります。
ただし、前年度より2%以上、賃上げをするという要件がありま
す。
●これは大きいですね。賃上げした額の22%も、法人税から引いて
くれるのですから...。
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以前にも書きましたが、たまに、所得拡大促進税制をできるのに
やっていない企業がありましたが、22%にもなると、やらないと
大損になります。気をつけてくださいね。
●ただし、これはあくまで法人税から控除するということですから、
法人税を払っていない、赤字の企業には適用されない税制です。
ですので、何としても黒字にしていかないと、せっかくの大盤振
る舞いを受けることができません。
赤字企業と黒字企業の格差が、ますますついてしまうという税制
でもあるかと思います。
●ただ、気になるのは法人税額の何%まで控除可能なのか、という
ことが、税制改正大綱に書いていないことです。
今までは、中小企業は法人税の20%(それ以外は10%)まで、所
得拡大促進税制による税額控除が可能でした。
議論の過程では、これを40%(それ以外20%)に引き上げるとい
う案が出ていましたが、大綱を見ただけではよくわかりません。
これを増やさないと、改正の意味がなくなってしまいますからね。
おそらく、そうなるだろうとは思いますが...。
●その他にも、いろいろ改正がありますが、先週前文に書きました
資本金1億円以下の中小法人の様々なメリットの問題。
やはり所得金額が年15億円以上の場合には、資本金が1億円以下で
あっても、税制上のメリットは受けられない、ということになりま
した。
ただし、所得金額は前3期の平均で、また、政策減税などの優遇が
受けられないということであり、恒久的な措置は受けられることに
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