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所得拡大促進税制が大幅増に!

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/12/12(第684号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 平成29年度の税制改正大綱、先週12/8に発表されましたね。

 目玉は働き方改革、所得税の抜本的な見直しではありました
 が、ちょっと手を付けただけの感に終わってしまいました。

 配偶者控除の枠が103万円から150万円になったのはよいので
 すが、高所得者層は廃止となってしまいました。
 増減税中立にこだわると、なかなか抜本的な改革はできない
 ですね。

 所得税の改革は、来年以降が本番、ということのようです。

 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  所得拡大促進税制が大幅増に!
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●今回の法人税改正の目玉は、所得拡大促進税制の大幅増ですね。

 特に中小企業に対して、税額控除額が大幅に増えています。

 大企業に比べて、中小企業の賃上げがなかなか進んでいない、
 ということが背景にあります。


●所得拡大促進税制は、今まで、基準年度(平成25年度)の給与
 支給総額から増やした額に対して、10%の税額控除を行うこと
 ができました。

 今回の改正案では、それに加えて、前年度の支給総額から増や
 した額の12%の税額控除を追加する、となっています。
 (中小企業の場合。それ以外は、12%ではなく2%)
 
 今までの税額控除と合計すれば、22%の税額控除ができること
 になります。

 ただし、前年度より2%以上、賃上げをするという要件がありま
 す。


●これは大きいですね。賃上げした額の22%も、法人税から引いて
 くれるのですから...。

 あれだけ企業に賃上げをして欲しい、と言っている安倍総理から
 の正に大盤振る舞いですね!

 以前にも書きましたが、たまに、所得拡大促進税制をできるのに
 やっていない企業がありましたが、22%にもなると、やらないと
 大損になります。気をつけてくださいね。


●ただし、これはあくまで法人税から控除するということですから、
 法人税を払っていない、赤字の企業には適用されない税制です。

 ですので、何としても黒字にしていかないと、せっかくの大盤振
 る舞いを受けることができません。

 赤字企業と黒字企業の格差が、ますますついてしまうという税制
 でもあるかと思います。


●ただ、気になるのは法人税額の何%まで控除可能なのか、という
 ことが、税制改正大綱に書いていないことです。

 今までは、中小企業は法人税の20%(それ以外は10%)まで、所
 得拡大促進税制による税額控除が可能でした。

 議論の過程では、これを40%(それ以外20%)に引き上げるとい
 う案が出ていましたが、大綱を見ただけではよくわかりません。

 これを増やさないと、改正の意味がなくなってしまいますからね。
 おそらく、そうなるだろうとは思いますが...。


●その他にも、いろいろ改正がありますが、先週前文に書きました
 資本金1億円以下の中小法人の様々なメリットの問題。

 やはり所得金額が年15億円以上の場合には、資本金が1億円以下で
 あっても、税制上のメリットは受けられない、ということになりま
 した。

 ただし、所得金額は前3期の平均で、また、政策減税などの優遇が
 受けられないということであり、恒久的な措置は受けられることに
 なります。

 外形標準課税などは、資本金が1億円以下であれば、適用されない
 ということは変わらないようです。


 以上、とりあえず税制改正大綱で気になったところを書いてみまし
 た。
 
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<編集後記>  
 
 今日はこれからある会社の外形標準課税の調査立会いに行って
 きます。正に今日書いた資本金1億円超の会社だけに適用され
 る税制です。
 この税制の調査は初めてなので、どういう展開になるのか...
 しっかり対応してきます!

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