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法定相続情報証明制度の新設

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.187 2017/4/25

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 ■□    法定相続情報証明制度の新設
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  土地建物の相続登記を促進するための新たな制度として、「法定相続情報

 証明制度」が平成29年5月29日に施行されます。


  相続に関する手続きを行うときは、戸籍など沢山の書類が必要となります。

 また使用する機会も多いため、取得いただく枚数が多くなることがほとんど

 です。例えば、相続税申告を行う場合には、税務署に対し被相続人の出生か

 ら死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など)に加えて相続人全員の

 戸籍謄本、住民票などを提出する必要があります。また、相続手続きにおい

 ても、被相続人の口座がある銀行ごと・契約のあった保険会社ごと・所有す

 る不動産の管轄法務局ごとに戸籍関係書類等一式の提出が必要です。


  このように、たくさんの場所で戸籍関係書類等一式が必要で手間と費用

 掛かるため、不動産の相続登記が行われないまま放置されるケースも散見され、

 結果、所有者不明の土地や空き家が生じる問題を引き起こしています。


  上記問題点に対して、事務負担の煩雑さを解消し相続登記の促進を図って

 いこうと設けられたのが本制度です。法務局に必要書類等一式を提出するこ

 とにより、「証明文付きの法定相続情報の写し」の交付を受けることができ、

 以後は、この証明書1通で各種相続手続きを行うことが可能になります。

 (手数料無料)


  なお、本証明書は「公的な証明書」として法務局より発行されますが、施

 行されてからしばらくは、民間の銀行、証券会社、生命保険会社などが戸籍

 関係書類等に代えて本証明書を採用しているのかどうか事前に確認されるこ

 とをお奨めいたします。


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