こんにちは。
夫婦間の離婚に伴う財産分与について、税金が誰にかかるか、イメージとギャップがありがちです。
財産分与により相手方から財産をもらった側についてですが、結論としては、原則贈与税などの税金はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
一方、財産分与により財産を与えた側は、土地建物の場合、その土地建物の時価につき、譲渡所得が発生し、一定の計算により、所得税が発生する可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm
このように、財産を「もらった」側ではなく、「与えた」側に税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
税理士法人アクシオン
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