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~得する税務・
会計情報~ 第273号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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セルフメディケーション税制
平成29年1月1日より、セルフメディケーション(自主服薬)税制と
いう新たな税制が施行されました。
日頃から
健康診断や予防接種を受けることにより自発的な健康管理や疾病
予防の取組を促すとともに、軽度な疾病についてはドラッグストアや薬局
等で市販薬を購入し自ら手当を行うことにより、少子高齢化に伴い増大す
る
医療費の抑制を期待して設けられました。
従来の
医療費控除の対象となる金額(上限200万円)は、
「実際に支払った
医療費の合計額(保険金等で補填される金額は除く)
-10万円(年間の総
所得金額が200万円未満の人は総
所得金額の5%)」
でした。この制度を利用できるほど
医療費を支払っていないという方も少
なくはないでしょう。それに対し、この税制は特定の成分を含むスイッチ
OTC※医薬品を1年間に1万2千円超購入し、更にその年に会社の健康
診断や自治体のメタボ検診等を受けていることなどを条件とした税制です。
※Over The Counter(対面販売で薬を買うこと)の略
平成29年1月1日から平成33年12月31までの間に、自己又は自
己と生計を一にする配偶者その他の親族がスイッチOTC医療品を購入し
た場合、その購入額が1万2千円を超えているときは、その超える部分の
金額(その金額が8万8千円を超えるときは8万8千円)について、その
年分の総
所得金額等から控除する、という制度です。
例えば、課税所得が400万の方が対象となる医療品を年間2万円購入し
た場合、その年の課税対象所得より2万円から1万2千円を引いた8千円
が控除されることとなります。
この税制を利用する年において、対象商品購入に関する証明書類の他、
一定の取組(市町村が実施するがん検診や勤務先で実施する定期検診等で、
申告者が任意(全額自己負担)で受けた
健康診断等は含まれません)を
行ったことを明らかにする書類を添付する、又は
確定申告時に提示するな
どの条件があります(詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください)。
また、従来の
医療費控除と同様に、翌年2月中旬から3月中旬の間に確
定申告を行う必要があります。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができません。
従って、従来の
医療費控除と本税制を利用した場合で、どちらの方がより
控除額が大きいかを計算した上で選択し、
確定申告を実施してください。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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平成29年1月1日より、セルフメディケーション(自主服薬)税制と
いう新たな税制が施行されました。
日頃から健康診断や予防接種を受けることにより自発的な健康管理や疾病
予防の取組を促すとともに、軽度な疾病についてはドラッグストアや薬局
等で市販薬を購入し自ら手当を行うことにより、少子高齢化に伴い増大す
る医療費の抑制を期待して設けられました。
従来の医療費控除の対象となる金額(上限200万円)は、
「実際に支払った医療費の合計額(保険金等で補填される金額は除く)
-10万円(年間の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)」
でした。この制度を利用できるほど医療費を支払っていないという方も少
なくはないでしょう。それに対し、この税制は特定の成分を含むスイッチ
OTC※医薬品を1年間に1万2千円超購入し、更にその年に会社の健康
診断や自治体のメタボ検診等を受けていることなどを条件とした税制です。
※Over The Counter(対面販売で薬を買うこと)の略
平成29年1月1日から平成33年12月31までの間に、自己又は自
己と生計を一にする配偶者その他の親族がスイッチOTC医療品を購入し
た場合、その購入額が1万2千円を超えているときは、その超える部分の
金額(その金額が8万8千円を超えるときは8万8千円)について、その
年分の総所得金額等から控除する、という制度です。
例えば、課税所得が400万の方が対象となる医療品を年間2万円購入し
た場合、その年の課税対象所得より2万円から1万2千円を引いた8千円
が控除されることとなります。
この税制を利用する年において、対象商品購入に関する証明書類の他、
一定の取組(市町村が実施するがん検診や勤務先で実施する定期検診等で、
申告者が任意(全額自己負担)で受けた健康診断等は含まれません)を
行ったことを明らかにする書類を添付する、又は確定申告時に提示するな
どの条件があります(詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください)。
また、従来の医療費控除と同様に、翌年2月中旬から3月中旬の間に確
定申告を行う必要があります。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができません。
従って、従来の医療費控除と本税制を利用した場合で、どちらの方がより
控除額が大きいかを計算した上で選択し、確定申告を実施してください。
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