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■□■□■ 発明の本質を捉えるためにすべきこと 第136号 ■□■□■
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
先日、事務所のスタッフA君が作成した請求項を
確認していたときのことです。
請求項を読んでみると、その意図もわかるし、
しっかり書けているように見える。
なのに、何か違和感を感じる。
どうしてだろう?
少し考え、その違和感の正体に気が付きました。
A君の作成した請求項をもとに出願しても
運がよければ、
特許は認められるかもしれません。
ですが、これが原因で
特許が認められない可能性も
十分に考えられました。
そして、おそらく審査官も私と同じように考える
のではないかと・・・。
私は、その違和感の正体をA君に伝えました。
「なぜ、その発明が優れた効果を得られるのかを、
十分に詰めて考えられていないのでは?」
請求項は、その発明を構成する必要最小限の構成
を記載するものです。
なぜ、その発明が優れた効果を得られるのかを
十分に把握しないままに記載をすると、
権利範囲が必要以上に狭くなるか、
本来の発明よりも請求項の範囲が広すぎるとして
拒絶理由の対象となります。
もちろん、A君も
「なぜ、その発明が優れた効果が得られるのか?」
ということを考えたうえで、
請求項を書いたのだと思います。
ただ、自分では十分に考えているつもりでも、
詰め切れていないこともあります。
コツとしては、「なぜ」を繰り返すこと。
まず、
「その発明が、優れた効果を得られるのは、
なぜだろう?」
と考えます。
優れた効果を得られる理由が見つかると、
もう一度、考えます。
「なぜ、その理由が発生するのだろう?」
このように「なぜ」を繰り返すことで、
自分では十分に考えているつもりでも、
詰め切れていない、
ということが防げるのではないかと思います。
優れた効果を得られる理由が明確になれば、
その発明を構成する必要最小限の構成も
明確になります。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆なぜ、その発明が優れた効果を得られるのか
を把握することで、
発明の本質をとらえた請求項を記載すること
ができる。
☆『なぜ?』を繰り返すことで、
なぜ、その発明が優れた効果を得られるのか
を適切に把握することができる。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
⇒
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
どうしても
特許にしたいのに、非常に厳しい、
もし、そのようなことがありましたら、
弊所での中途受任について、ご検討ください。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
もちろん、権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
ただし、これまでも20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願がありました。
そこで、
成功報酬型とさせていただくことで、
(
特許印紙代についてはご負担いただきます)
費用面での貴社のリスクを最小限にさせていただきます。
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
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□執筆/編集 : 田村良介
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特許】
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運がよければ、特許は認められるかもしれません。
ですが、これが原因で特許が認められない可能性も
十分に考えられました。
そして、おそらく審査官も私と同じように考える
のではないかと・・・。
私は、その違和感の正体をA君に伝えました。
「なぜ、その発明が優れた効果を得られるのかを、
十分に詰めて考えられていないのでは?」
請求項は、その発明を構成する必要最小限の構成
を記載するものです。
なぜ、その発明が優れた効果を得られるのかを
十分に把握しないままに記載をすると、
権利範囲が必要以上に狭くなるか、
本来の発明よりも請求項の範囲が広すぎるとして
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ということを考えたうえで、
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ただ、自分では十分に考えているつもりでも、
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まず、
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なぜだろう?」
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□執筆/編集 : 田村良介
□URL : 【特許】
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