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セルフメディケーション税制について

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          ~得する税務・会計情報~        第282号
           
         【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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         セルフメディケーション税制について

 以前にも取り上げさせて頂きましたが、今年も1か月を切りましたので、
セルフメディケーション税制について記載したいと思います。

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進
及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月
1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のう
ち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用につい
て所得控除を受けることができるものです。
 従来の医療費控除に関しても引き続き適用を受けることが出来ますが、
重複することは出来ず、いずれかの選択適用となります。
 また、従来の医療費控除は支出額が10万円超(又は総所得金額の5%
相当額)である必要があるため、年間の医療費が上記金額以下のケースに
はセルフメディケーション税制が利用されることが想定されます(支出額
の要件は1万2千円以上で上限8万8千円)。
 確定申告については、従来の医療費控除と同様に2月中旬から3月中旬
までの期間にて申告する必要があります。
 また、同一世帯の中で従来の医療費控除の申告をする者と本セルフ
メディケーション税制にて申告する者がいても問題ありません。
 セルフメディケーション税制の対象品目については、医師から処方され
た医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用さ
れた医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)が対象となり、対象医薬品
のパッケージには本税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されてい
ます(約1500品目)。
 従来の医療費控除と同様に、本人及び生計を一にする配偶者その他の親
族に関するものが対象となります。
 なお、一定の取組を行う個人とは、簡単に言えば申告者本人が健康診断
等を受診していることを示します。家族に関しては受診の有無を問いません。

 日本の財政状態が依然として厳しい状況の中で、かつ、今後もますます
の高齢化が予想されています。何とかして医療費を抑制しようという意図
が見え隠れしていますが、それはさておき、いつまでも健康で長生きでき
るよう、早め早めのケアを心掛けたいものです。
 本文を読んで下さった方々のご健康と今後ますますのご多幸を心より祈
念しております。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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