≪本文≫
使用者は、
労働者が
労働時間中に、選挙権その他公民としての権利
を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場
合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務
の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
≪解説≫
★公民としての権利
・選挙権及び被選挙権
・
最高裁判所裁判官の国民審査
・特別法の住民投票
・憲法改正の国民投票
・地方自治法による住民の直接請求
・選挙人名簿の登録の申出
・行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
・公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟
・公職選挙法に規定する選挙又は当選に関する訴訟
※訴権の行使(裁判所への訴え)は、
→ 一般的には、
→ 「公民としての権利」の行使
→ ではありません。
(S63.3.14基発150号)
★公の職務
・衆議院議員その他の議員
・
労働委員会の委員、陪審員、検察審査員
・法令に基づいて設置される審議会の委員等
・民事訴訟法による証人
・
労働委員会の証人
・公職選挙法の立会人等
※単に
労務提供を主たる目的とする職務は
→ 「公の職務」には含まれず、
→ したがって
→ 予備自衛官の防衛
招集、訓練召集は
→ 「公の職務」には該当しません。
(S63.3.14基発150号)
★請求された時刻を変更
・
公民権の行使を
労働時間外に実施しなければならない旨を
→
就業規則等に定めた事により、
→
労働者が
就業時間中に
→ 選挙権の行使を請求する事を
→ 拒否することは違法です。
(S23.10.30基発1575号)
★
公民権の行使にかかる給与は、
有給・無給かは、
当事者の自由に委ねられた問題であります。
(S22.11.27基発399号)