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懸賞の商品 原則、一時所得として課税の対象になります!

■ 懸賞の商品

昨日、ゴルフの練習場で行われていた、夏の謝恩福引抽選会にて、4等
賞のゴルフボールセットを獲得しちゃいました。

これって課税の対象になる?

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 原則、一時所得として課税の対象になります!

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福引やクイズで賞金や賞品を獲得した場合、一時所得として所得税が課
税されます。

一時所得は次のように計算されます。

収入金額(※1)-必要経費(クイズの応募ハガキ代等)-50万円(一時所得の特別控除)
一時所得の金額

一時所得の金額×2分の1=課税対象金額
この課税対象金額に税額を乗じて、所得税額を算出します。

(※1)
福引などで『賞品』を得た場合は、その時価(その品物の通常の小売価
格)の60%相当額が収入金額となります。


僕が昨日獲得した賞品の時価は2千円程ですから、税金は課税されない
ことになります。



━━━ 復習 ━━━
サラリーマンの場合、「一時所得金額×2分の1」の金額が20万円以
下なら、確定申告をする必要はありません。


━━━ お礼 ━━━
最後までお読み頂き、本当にありがとうございます。
ご意見・ご感想などありましたら、お気軽にご連絡下さいね!
tax@f-east.com


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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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