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平成19年度税制改正(中小企業の事業承継の円滑化)

■Vol.196/2007-1-29号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【 平成19年度税制改正(中小企業の事業承継の円滑化) 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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  昨日、公園に行ったところ、梅の花が見頃でした。
  一見、枯れ木に見える桜の木も、つぼみが膨らみ始めているらしく、灰
  色だった桜並木が、かすかなピンクに変わってきていました。
  今年は、暖冬で、春の訪れが早いようです。

  
  春は、新しいスタートの季節です。
  お正月にちょっと出遅れたかな、と思っている方。旧正月も来ることで
  すし、巻き直しのチャンスですよ。
  
  
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☆☆☆ 平成19年度税制改正(中小企業の事業承継の円滑化)☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 
平成19年度税制改正では、長年の懸案であった項目について、抜本的な見
直しが行われました。
具体的には(1)中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃、(2)計画的な事
業承継を支援する制度の創設、さらに事業承継税制の見直しの提言、(3)減
価償却制度の抜本的見直し、などを行うことが決まりました。
今回はそのうち、中小企業の事業承継を税制面で応援する制度の内容につ
いてご説明します。

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1.相続時精算課税制度の拡充
====================================================================
1)改正前
   (贈与時)
  65歳以上の親から20歳以上の子への贈与につき、2,500万円の非課税
  枠(限度額まで複数回使用可)、これを越える部分については税率一律
  20%で課税。
相続時)
  贈与時の時価で贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、精算
  する。

2)改正後
  (特定非上場株式贈与特例の増設)
  中小オーナー経営者が、自社株式を後継者である子(代表者となる場合
  に限る)に贈与する場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税
  枠を3,000万円に引き上げる。

====================================================================
2.種類株式の評価方法の明確化
====================================================================
会社法の下で活用の幅が広がった種類株式は、中小企業の事業承継にお
いても活用が期待されます。
この種類株式(以下三類型)の相続税法上の評価方法が、以下のとおり
明確化されました。


1)配当優先の無議決権株式
普通株式と同様に評価することが原則であるが、相続時の納税者の選択に
より、無議決権株式について普通株式評価額から5%を評価減することも
可能とする。
  ただし、無議決権株式の評価減分を議決権株式に加算する。

2)社債類似株式(一定期間後に償還される特定の無議決権+配当優先株式
  以下の条件を満たす社債に類似した特色を有する種類株式は、社債に準じ
 た評価(発行価額と配当に基づく評価)を行う。
  (1)優先配当、(2)無議決権、(3)一定期間後に発行会社が発行価額で取得、
  (4)残余財産分配は発行価額を上限、(5)普通株式への転換権なし

3)拒否権付株式(普通株式+拒否権
  普通株式と同様に評価する。               


                         (本田)

 
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