■Vol.196/2007-1-29号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【 平成19年度税制改正(中小企業の
事業承継の円滑化) 】
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昨日、公園に行ったところ、梅の花が見頃でした。
一見、枯れ木に見える桜の木も、つぼみが膨らみ始めているらしく、灰
色だった桜並木が、かすかなピンクに変わってきていました。
今年は、暖冬で、春の訪れが早いようです。
春は、新しいスタートの季節です。
お正月にちょっと出遅れたかな、と思っている方。旧正月も来ることで
すし、巻き直しのチャンスですよ。
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☆☆☆ 平成19年度税制改正(中小企業の
事業承継の円滑化)☆☆☆
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平成19年度税制改正では、長年の懸案であった項目について、抜本的な見
直しが行われました。
具体的には(1)中小
同族会社に対する留保金課税制度の撤廃、(2)計画的な事
業承継を支援する制度の創設、さらに
事業承継税制の見直しの提言、(3)減
価償却制度の抜本的見直し、などを行うことが決まりました。
今回はそのうち、中小企業の
事業承継を税制面で応援する制度の内容につ
いてご説明します。
====================================================================
1.
相続時精算課税制度の拡充
====================================================================
1)改正前
(贈与時)
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与につき、2,500万円の
非課税
枠(限度額まで複数回使用可)、これを越える部分については税率一律
20%で課税。
(
相続時)
贈与時の時価で贈与財産を
相続財産と合算して
相続税額を計算し、精算
する。
2)改正後
(特定非上場株式贈与特例の増設)
中小オーナー経営者が、自社株式を後継者である子(代表者となる場合
に限る)に贈与する場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げ、
非課税
枠を3,000万円に引き上げる。
====================================================================
2.
種類株式の評価方法の明確化
====================================================================
会社法の下で活用の幅が広がった
種類株式は、中小企業の
事業承継にお
いても活用が期待されます。
この
種類株式(以下三類型)の
相続税法上の評価方法が、以下のとおり
明確化されました。
1)
配当優先の
無議決権株式
普通株式と同様に評価することが原則であるが、
相続時の納税者の選択に
より、
無議決権株式について
普通株式評価額から5%を評価減することも
可能とする。
ただし、
無議決権株式の評価減分を
議決権株式に加算する。
2)
社債類似株式(一定期間後に償還される特定の無
議決権+
配当優先株式)
以下の条件を満たす
社債に類似した特色を有する
種類株式は、
社債に準じ
た評価(発行価額と
配当に基づく評価)を行う。
(1)優先
配当、(2)無
議決権、(3)一定期間後に発行会社が発行価額で取得、
(4)
残余財産分配は発行価額を上限、(5)
普通株式への転換権なし
3)
拒否権付株式(
普通株式+
拒否権)
普通株式と同様に評価する。
(本田)
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昨日、公園に行ったところ、梅の花が見頃でした。
一見、枯れ木に見える桜の木も、つぼみが膨らみ始めているらしく、灰
色だった桜並木が、かすかなピンクに変わってきていました。
今年は、暖冬で、春の訪れが早いようです。
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平成19年度税制改正では、長年の懸案であった項目について、抜本的な見
直しが行われました。
具体的には(1)中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃、(2)計画的な事
業承継を支援する制度の創設、さらに事業承継税制の見直しの提言、(3)減
価償却制度の抜本的見直し、などを行うことが決まりました。
今回はそのうち、中小企業の事業承継を税制面で応援する制度の内容につ
いてご説明します。
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1.相続時精算課税制度の拡充
====================================================================
1)改正前
(贈与時)
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与につき、2,500万円の非課税
枠(限度額まで複数回使用可)、これを越える部分については税率一律
20%で課税。
(相続時)
贈与時の時価で贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、精算
する。
2)改正後
(特定非上場株式贈与特例の増設)
中小オーナー経営者が、自社株式を後継者である子(代表者となる場合
に限る)に贈与する場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税
枠を3,000万円に引き上げる。
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2.種類株式の評価方法の明確化
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会社法の下で活用の幅が広がった種類株式は、中小企業の事業承継にお
いても活用が期待されます。
この種類株式(以下三類型)の相続税法上の評価方法が、以下のとおり
明確化されました。
1)配当優先の無議決権株式
普通株式と同様に評価することが原則であるが、相続時の納税者の選択に
より、無議決権株式について普通株式評価額から5%を評価減することも
可能とする。
ただし、無議決権株式の評価減分を議決権株式に加算する。
2)社債類似株式(一定期間後に償還される特定の無議決権+配当優先株式)
以下の条件を満たす社債に類似した特色を有する種類株式は、社債に準じ
た評価(発行価額と配当に基づく評価)を行う。
(1)優先配当、(2)無議決権、(3)一定期間後に発行会社が発行価額で取得、
(4)残余財産分配は発行価額を上限、(5)普通株式への転換権なし
3)拒否権付株式(普通株式+拒否権)
普通株式と同様に評価する。
(本田)
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http://www.mag2.com/m/0000161817.html
◆ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと(毎週水曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000148111.htm
◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○
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