■ テーマ:競馬の払戻し金への課税
懸賞の賞品には税金がかかり、宝くじの当選金には税金がかからない!
というのは前回までのお話ですが、競馬で儲けた場合は税金がかかるの
でしょうか?
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 懸賞の賞品と同じように、
一時所得として課税の対象になります!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
競馬をやっていると、当然ですが勝つことも負けることもありますよね。
年間の勝ち負けを集計して、勝ちが上回れば、
確定申告をして税金を支
払わなければいけません。
税金の計算方法は次のとおりです。
競馬の払戻し金は
一時所得となりますので、
一時所得の計算方法を記し
ますね。
○ 収入金額-必要
経費(※1)-50万円(
一時所得の特別控除)
=
一時所得の金額
○
一時所得の金額×2分の1=課税対象金額
この課税対象金額に税率を乗じて、
所得税額を算出します。
(※1)
当り馬券の購入
費用等が必要
経費になります。
負けた馬券の購入
費用は必要
経費にはなりませんのでご注意下さいね。
━━━ 復習 ━━━
給与所得者の場合、「一時
所得金額×2分の1」の金額が
20万円以下なら、
確定申告をする必要はありません。
━━━ お礼 ━━━
最後までお読み頂き、本当にありがとうございます。
ご意見・ご感想などありましたら、お気軽にご連絡下さいね!
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tax@f-east.com
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 平日日刊
■ ホームページ
http://www.f-east.com/tax.html
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tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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でしょうか?
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● 懸賞の賞品と同じように、一時所得として課税の対象になります!
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競馬をやっていると、当然ですが勝つことも負けることもありますよね。
年間の勝ち負けを集計して、勝ちが上回れば、確定申告をして税金を支
払わなければいけません。
税金の計算方法は次のとおりです。
競馬の払戻し金は一時所得となりますので、一時所得の計算方法を記し
ますね。
○ 収入金額-必要経費(※1)-50万円(一時所得の特別控除)
= 一時所得の金額
○ 一時所得の金額×2分の1=課税対象金額
この課税対象金額に税率を乗じて、所得税額を算出します。
(※1)
当り馬券の購入費用等が必要経費になります。
負けた馬券の購入費用は必要経費にはなりませんのでご注意下さいね。
━━━ 復習 ━━━
給与所得者の場合、「一時所得金額×2分の1」の金額が
20万円以下なら、確定申告をする必要はありません。
━━━ お礼 ━━━
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