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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月26日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6043635号:
1文字目の「A」の文字をデザイン化した「ALtimate」
の欧文字と、当該欧文字の「ALt」の各文字の上から右に向かって
収束する3本の放物線からなる図形を配した構成
指定
役務は、第1類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5163330号:
「Ultimate」の欧文字と「アルティメイト」の片仮名
とを二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-013190号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「図形部分から特定の称呼及び観念を生じるとはいえない。」
そして、
「「ALtimate」の欧文字は、一般の辞書等に掲載がなく、
特定の意味合いを理解させるものとして知られている語ともいえ
ないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において
親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼される
とみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成中の「Altimate」の文字に相応する「アルティ
メイト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「Ultimate」の欧文字は、「究極の、最高」等の意味を
有する英単語であって、「アルティメイト」の片仮名は、そのつづり
及び配置から、当該欧文字部分の読みを表したものとして看取、
理解されるものである。」
そうすると、
「その構成全体から「アルティメイト」の称呼を生じ、「究極の、
最高」といった観念を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「図形及び「アルティメイト」の文字の有無という差異のみならず、
欧文字部分の語頭の「A」と「U」という差異もあることから
すれば、両
商標は、視覚的印象において著しく相違し、外観上、
相紛れるおそれはない。」
また、
「
本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用
商標は、「究極の、最高」といった観念を生じるものであるから、
両
商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 」
そうすると、
「「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観に
おいては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、
観念においても相紛れるおそれのないものである」
として、両
商標は非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても外観や観念が紛らわしくなければ非類似と
なります。
異なるものと認識させる部分があることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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1文字目の「A」の文字をデザイン化した「ALtimate」
の欧文字と、当該欧文字の「ALt」の各文字の上から右に向かって
収束する3本の放物線からなる図形を配した構成
指定役務は、第1類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第5163330号:
「Ultimate」の欧文字と「アルティメイト」の片仮名
とを二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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まず、この商標の
「図形部分から特定の称呼及び観念を生じるとはいえない。」
そして、
「「ALtimate」の欧文字は、一般の辞書等に掲載がなく、
特定の意味合いを理解させるものとして知られている語ともいえ
ないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において
親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼される
とみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成中の「Altimate」の文字に相応する「アルティ
メイト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「Ultimate」の欧文字は、「究極の、最高」等の意味を
有する英単語であって、「アルティメイト」の片仮名は、そのつづり
及び配置から、当該欧文字部分の読みを表したものとして看取、
理解されるものである。」
そうすると、
「その構成全体から「アルティメイト」の称呼を生じ、「究極の、
最高」といった観念を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「図形及び「アルティメイト」の文字の有無という差異のみならず、
欧文字部分の語頭の「A」と「U」という差異もあることから
すれば、両商標は、視覚的印象において著しく相違し、外観上、
相紛れるおそれはない。」
また、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用
商標は、「究極の、最高」といった観念を生じるものであるから、
両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 」
そうすると、
「「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観に
おいては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、
観念においても相紛れるおそれのないものである」
として、両商標は非類似の商標であるとされました。
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今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼が共通しても外観や観念が紛らわしくなければ非類似と
なります。
異なるものと認識させる部分があることが真似とは言わせない
ツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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