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コラムの泉

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登録第6043635号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月26日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6043635号:

 1文字目の「A」の文字をデザイン化した「ALtimate」
の欧文字と、当該欧文字の「ALt」の各文字の上から右に向かって
収束する3本の放物線からなる図形を配した構成

 指定役務は、第1類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第5163330号:

 「Ultimate」の欧文字と「アルティメイト」の片仮名
とを二段に書してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-013190号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形部分から特定の称呼及び観念を生じるとはいえない。」

 そして、

「「ALtimate」の欧文字は、一般の辞書等に掲載がなく、
特定の意味合いを理解させるものとして知られている語ともいえ
ないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において
親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼される
とみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成中の「Altimate」の文字に相応する「アルティ
メイト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「「Ultimate」の欧文字は、「究極の、最高」等の意味を
有する英単語であって、「アルティメイト」の片仮名は、そのつづり
及び配置から、当該欧文字部分の読みを表したものとして看取、
理解されるものである。」

 そうすると、

「その構成全体から「アルティメイト」の称呼を生じ、「究極の、
最高」といった観念を生じるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「図形及び「アルティメイト」の文字の有無という差異のみならず、
欧文字部分の語頭の「A」と「U」という差異もあることから
すれば、両商標は、視覚的印象において著しく相違し、外観上、
相紛れるおそれはない。」

 また、

本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用
商標は、「究極の、最高」といった観念を生じるものであるから、
商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 」

 そうすると、

「「アルティメイト」の称呼においては共通するものの、外観に
おいては視覚的印象が著しく相違するため、相紛れるおそれがなく、
観念においても相紛れるおそれのないものである」
 
 として、両商標は非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 称呼が共通しても外観や観念が紛らわしくなければ非類似と
なります。

 異なるものと認識させる部分があることが真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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