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平成30年-健保法問3-E「被扶養者」

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■□   2019.2.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No794
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<非労働力人口>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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勉強する時間帯は、人それぞれですが、
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
この時季、寒さが厳しいと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならないわけで、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などは、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

試験まであと190日。頑張りましょう。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2018年平均で4,263万人と、前年に比べ119万人の減少
(6年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は10万人の減少となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、15年以上も前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問3-E「被扶養者」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として
被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出を
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を
維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。


☆☆======================================================☆☆


被扶養者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-1-D 】

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。


【 9-6-E 】

届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯に
属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。


【 21-7-A 】

被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を
維持している者は被扶養者として認められる。


【 1-3-E 】

被保険者内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者
よって生計を維持している者は被扶養者となる。


【 29-2-C 】

被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の
兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する
者は、被扶養者になることができる。


☆☆======================================================☆☆


「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。

で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の
対象にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になります。

そこで、
【 30-3-E 】と【 23-1-D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、
内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。
被保険者内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、ある
とき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者の父母や
子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・生計
を維持されている」のであれば、被扶養者と認めます。
ってことで、【 30-3-E 】は正しく、
被扶養者となることはできない」とある【 23-1-D 】は、誤りです。

【 9-6-E 】と【 21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
被扶養者として認められる」としているので、誤りです。

それと、【 1-3-E 】ですが、
こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者となるか否かが論点です。「被保険者
同居し、主として被保険者によって生計を維持している」とありますが、さすがに、
内縁関係の配偶者の祖父母までは、被扶養者としては、認めません。
ですので、誤りです。

【 29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を挙げて
いますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、生計維持の
有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。


社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。
関係する規定、他にもあるので、その辺もあわせて確認をしておきましょう。


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