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平成30年-健保法問6-E「日雇特例被保険者に係る出産育児…

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■□   2019.3.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No797
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業率>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成31年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業率>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2018年平均で2.4%
と、前年に比べ0.4ポイントの低下(8年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は2.6%と0.4ポイントの低下、女性は2.2%と0.5ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.4ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性、女性ともに全ての年齢階級で
低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成30年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は3.4%となり、前年に比べ0.6ポイント
の低下となり、15~24歳は3.6%と1.0ポイントの低下、25~34歳は3.4%
と0.3ポイントの低下なっていて、いずれも低下はしていますが、他の年齢階層
に比べると高く、15~24歳が最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率、
それと、低下傾向で推移していることと若年層は高い傾向にあるという点は、
押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問6-E「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金
です。


☆☆======================================================☆☆


日雇特例被保険者出産した場合において、その出産の日の属する月の前4カ月
間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産
育児一時金が支給されない。


☆☆======================================================☆☆


日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-C 】

日雇特例被保険者出産した場合、その出産の日の属する月の前6カ月間に通算
して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金
として、政令で定める金額が支給される。


【 18-7-B 】

日雇特例被保険者出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して
26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給
される。


【 14-8-B[改題]】

日雇特例被保険者出産した場合、出産の日の属する月の前2カ月間に、通算して
26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。


【 7-7-A[改題]】

日雇特例被保険者出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に
通算して26日以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。

日雇特例被保険者出産育児一時金の支給を受けるためには、一定の保険料
納付要件を満たしていなければなりません。その要件を論点にした出題です。

そこで、
【 23-4-C 】では「前6カ月間に通算して26日分以上」、【 18-7-B 】
と【 14-8-B[改題]】では「前2月間に通算して26日分以上」、【 7-7-A
[改題]】では「前4月間に通算して26日以上」
とあります。

「26日以上」という点は同じですが、「前何カ月」という部分が、「6月」、「2月」、
「4月」と異なっています。

日雇特例被保険者出産育児一時金の支給を受けるためには、
出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」の保険料納付が必要
です。正しいのは【 7-7-A[改題]】です。ほかの3問は誤りです。

しかし・・・
出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上」の保険料が納付されて
いるという場合、「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」という
要件を満たすことになります。
ですので、事例として考えれば、
【 18-7-B 】と【 14-8-B[改題]】も正しい
と言えなくはないのですが、これらの問題は、事例ではなく、法律上の要件を問う
ものなので、「前2月間」では、誤りになります。
「前6月間」であれば、事例としても誤りとすぐに判断できるでしょうが、
「前2月間」ですと・・・ちょっと考えてしまうかもしれませんね。
ただ、このような出題があり、「誤り」とされたと知っていれば、また出題されたと
しても、判断できるでしょう。

それと、【 30-6-E 】は「前4カ月間」という箇所は正しいのですが、
「30日分」ではなく、「26日分」なので、誤りです。
この納付日数についても、このように出題してくるので、正確に覚えておきま
しょう。


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