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★★--税理士FAQ9--確定申告1
2007-01-31
発行 税理士 澤根哲郎
sawane96@oka.urban.ne.jp
http://www.sawane.com
コンセプトは分かりやすさです。
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みなさんお元気でしょうか
確定申告の必要が有る方、準備はお進みでしょうか
今日は、「今からでも間に合う」節税
医療費と扶養家族について説明いたします
★医療費控除
医療費控除は、通常1月1日から12月31日までの医療費が10万円を超えた場合、
超えた金額にその人の税率を乗じた程度の金額で税額が安くなります。ただし、
入院給付金等の保険金をもらった場合には、医療費から差し引いて計算します
・10万円:所得が低い場合には、10万円超えなくても医療費控除ができる場合
があります
・自分の医療費だけではなくて、扶養家族など生計を一にする人の医療費を払
った場合も含めて計算します
・保険金は、該当する医療費の支払いから差し引くのみで結構です。
つまり、入院費が10万円かかって入院給付金30万円もらったときは、マイナス
20万円を他の医療費と通算するのではなく、この入院費を差し引きゼロと計算
するだけで足ります。
・領収書をなくした場合は、医療機関におねがいすればたいてい再発行してく
れます。そのときは、平成18年領収分と記載してもらいましょう。医療費控除
の対象となるのは、18年1月1日から12月31日までですので、領収書に平成19年
と記載して有るだけではだめだといわれることがあるからです。
★誰の扶養家族にするかで税が変わってくる
子供のあるご夫婦で考えます
奥さんがお勤めで高収入
ご主人が脱サラ初年度で赤字
こういうときには扶養家族を奥さんにつけないと損します
奥さんは年末調整が済んでいて確定申告の必要がないのですが、扶養家族をく
っつけて確定申告するのです。数万円が還付されます
また、ご夫婦の税率が違うときも、税率の高いほうに扶養家族をつけたほうが
得です
★国税庁の確定申告書作成システムを使ってみましょう
確定申告書等情報
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
から
「確定申告書等作成コーナー」をクリック
「所得税の確定申告書」をクリック
医療費控除等のみの場合、つまり
給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみの方で、予
定納税のない場合
★★★普通の人がマネジメントの名手になる★★★
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