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法人の申告期限や納期限の延長

━━━━ 2020/03/30(第856号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法人の申告期限や納期限の延長』


●年度末となってきましたが、新型コロナウイルスに
ついては、東京都が感染爆発重大局面であるなど、予
断を許さない状況ですね。

最も多い3月決算企業の、決算スケジュールにも影響
が出てくる可能性があります。


●3月の所得税や個人事業者消費税の申告期限は、
一括延長され、4月16日になりました。

ただし、法人税法人消費税については、一括して
申告期限は延長されていません。


法人の申告に関して、今回の感染症の影響で期限ま
でに申告を行うことが困難な場合は、次のような制度
を利用することができます。


●災害その他やむを得ない理由により、期限までに申
告できない場合には、税務署に申請することにより、
個別に申告期限等が、延長される制度があります。

今回の感染症に関して、従来の理由に加えて、たとえ
ば次のような理由で、申告期限までに申告できない場
合には、申告期限の延長が認められることになってい
ます。

・税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が
感染症に感染したこと

・納税者や法人役員、経理責任者などが、現在、外
国に滞在しており、ビザが発給されない、またはその
おそれがあるなど入出国に制限等があること

・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、または
感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当
該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなった
こと

・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業
が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社
員の多くが休暇を取得していること

などです。


●また、新型コロナウイルスの影響で、資金繰り悪化
し、国税を納付期限までに納められない場合には、納
付の猶予制度が手当てされています。

このような場合には、税務署に申請を行うことにより、
最大で1年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減ま
たは、免除されます。


これらについては、先週3月25日に、国税庁のホーム
ページで、取り扱いに関するFAQがアップされてい
ます。

確認の意味も含め、是非、見ておくと良いかと思いま
す。
下記サイト、新着情報から見てください。
→ https://www.nta.go.jp/


何とか早く、この状況が収束に向かって欲しいですね。


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<編集後記>  

東京は、土日自粛ということで、私も自宅に籠っていました。
税理士会では、年間研修時間が定められており、ネットで受ける
こともできます。期限の年度末が迫っており、土日はそれはクリ
アするために没頭していました。何とかクリアです!
勉強はしているのですが、認定研修はまた別なので...誤解の
ないように(笑)。

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