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登録第6205714号:「ふぉとクラ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月14日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6205714号:「ふぉとクラ」


 指定商品・役務は、第9,35,40,41,42類の各商品・
役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第4979065号、5065241号商標:「フォト蔵」

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-003376)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は

「一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として
知られているとも認められないものであるから、一種の造語として
理解されるとみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「フォトクラ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「その構成中「フォト」の文字は「写真」の意味を、「蔵」の文字は
「物品をしまっておく所」の意味を有する語(「広辞苑第6版」
岩波書店)として一般に知られていることから、構成全体として
特定の観念を生じるとまではいい難いものの、各語の意味からすれば、
「写真をしまっておく所」程の漠然とした意味合いを想起させる
ものといえる。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「フォトゾウ」又は「フォトクラ」の
称呼を生じ、「写真をしまっておく所」程の漠然とした意味合いを
想起させるものである。」

 そこで、両者を比較すると、

本願商標は、平仮名と片仮名を組み合わせた構成からなり、引用
商標は、片仮名と漢字を組み合わせた構成からなるものである。」

 そうすると、
「両者は、その構成文字及び文字種において明らかな差異を有する
ことから、外観上、明確に区別できるものである。」

 称呼は、

「両者は「フォトクラ」の称呼を共通にするものである。」

 観念においては、

本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「写真
をしまっておく所」程の漠然とした意味合いを想起させるもので
あるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。」

 したがって、

「「フォトクラ」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に
区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれのないもの
であるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似
商標というのが相当である。 」

 とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で区別できる場合には非類似
となる場合があります。

 外観や観念を別のものにすることが真似とは言わせないツボに
なります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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