建設業許可を取得した後に、
専任技術者が他社に転職したり、
定年退職したり、
病気療養で常勤できなくなるなど、「専任技術者が不在」になるとどうなるのでしょうか。
「専任技術者の配置」は、建設業許可の「要件」ですから、ざっくり言うとこれを満たせなくなれば許可は無効・取り消しといったことになります。
それを回避するために、専任技術者となりうる人(要件を満たす人)を専任技術者として配置して、行政に「変更届」を提出する必要があります。
詳細→
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j3-1/
そうすることで、許可の効力を維持できるのです。
建設業許可を取得した後に、
専任技術者が他社に転職したり、定年退職したり、病気療養で常勤できなくなるなど、「専任技術者が不在」になるとどうなるのでしょうか。
「専任技術者の配置」は、建設業許可の「要件」ですから、ざっくり言うとこれを満たせなくなれば許可は無効・取り消しといったことになります。
それを回避するために、専任技術者となりうる人(要件を満たす人)を専任技術者として配置して、行政に「変更届」を提出する必要があります。
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そうすることで、許可の効力を維持できるのです。