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カテゴリ
最終更新日
2004年12月12日 03:51
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著作者
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ポイント
≪本文≫
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘
束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制してはなら
ない。
≪解説≫
★暴行
→
労働者の身体に対し
→ 不法な自然力を行使することをいい、
→ 殴る、蹴る、水を掛ける等は
→ すべて「暴行」に該当します。
★脅迫
→
労働者に恐怖心を生じさせる目的で
→ 生命、身体、自由、名誉
→ 又は財産に対して害を加えると
→ 通告すること。
★監禁
→ 一定の区画された場所から
→ 脱出できない状態に置くことによって、
→
労働者の身体の自由を拘束すること。
★その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段
→ 長期
労働契約、賠償予定
契約、前借金
契約、強制貯蓄など。
また、
→
就業規則に社会通念上認められる
→
懲戒罰を規定するようなことは、
→ これに該当しません。
(S63.3.14基発150号)
★
労働者の意思に反して労働を強制
→ 不当な手段を用いることによって、
→
労働者の意識ある意思を抑圧し、
→ 労働する事を強要すること。
従って、
→ 必ずしも、現実に「労働」することを
→ 必要としません。
また、
→
詐欺の手段が用いられても、
→ 無意識の状態であったと考えられる事から、
→ 必ずしも、「
労働者の意思に反して労働を強制」した
→ とは言えません。
(S23.3.2基発381号)
「強制労働の禁止」 【労働基準法 第5条】
atc-175
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2004-12-12
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