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高年齢者雇用状況報告の提出

従業員数が31人以上の事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)を管轄の公共職業安定所に報告しなければなりません。
② 報告時期に、対象となる事業所に報告用紙が送付されます。
③ 報告の方法は、「書面」と「電子申請」があります。

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