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「経営セーフテ ィ共済」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2021年 12月29日  Vol.577
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こんにちは!今回は大阪事務所の柴田が担当いたします。
最近こんなニュースを目にしました。

確定申告をめぐり、個人事業主所得税優遇で添付が必要な明細書
書式国税庁が作成せず、40年以上、書類に不備がある申告者
に優遇を受けさせていた可能性があることが分かった。優遇を受け
る場合、確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措
置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け
金を納付した約4万人の個人事業主のうち約1600人を調査した
ところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に
不備があった。その多くが、掛け金を経費に計上する優遇を受けて
いる可能性が高いという。同共済がスタートした昭和53年以降、
個人事業主確定申告時に記入して添付するための明細書の書式
国税庁が一度も作成していなかったことも判明。このため違法状
態が見過ごされていた可能性がある。検査院の指摘を受け、国税庁
は6月、明細書の書式を作成し、確定申告時の添付を周知する通達
を即座にホームページに掲載した。

今回は、掛け金を経費に計上できる税制上の優遇、「経営セーフテ
ィ共済」についてお話します。

<今週のポイント!>
1.経営セーフティ共済とは!?
2.経営セーフティ共済のメリット!
3.経営セーフティ共済の注意点!

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1475.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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