平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、法定雇用率が2.2%に引き上げられました。そのあと、令和3年3月に0.1%引き上げられ、現在の障害者雇用率は2.3%となっています。
精神障害者の雇用は増加傾向にありますが、他の障害種別の身体障害者や知的障害者に比べると、職場定着率が低い傾向にありました。そのため精神障害者の雇用を義務化するにあたり、特例措置として令和5年3月まで、障害者雇用率などの算定における「短時間労働の精神障害者」のカウント数が、ひとり0.5から1に引き上げられています。
この特例措置はどのような背景で設けられたのか、またどのような場合にカウントできるのかについて解説します。
動画での解説はこちらから
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文章での解説は、こちらから
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https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=1972
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