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令和3年-国年法問10-D「障害基礎年金の失権」

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■□   2022.6.25
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康保険法に関するQ&A

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験まで64日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象です。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものもあるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってことがあり、
それによって得点アップにもつながります。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 13
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保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
 か。可能である場合、前納した保険料の扱いはどうなるのか。

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保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能
 である。
○ また、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第51条では、前納
 に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合、
 前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することとしており、
 任意の資格喪失をした場合にも、同様の取扱いとなる。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-国年法問10-D「障害基礎年金の失権」です。

☆☆======================================================☆☆

障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日に
おいて、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

☆☆======================================================☆☆

障害基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-厚年9-C 】
障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。

【 H12-国年7-D 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しない
まま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。

【 H30-厚年4-ウ 】
障害等級3級の障害厚生年金受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。
その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達し
たとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。

【 H27-厚年4-E 】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度
が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその
者が65歳に達した日に消滅する。

【 R2-厚年3-オ 】
障害等級3級の障害厚生年金受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなく
なったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過
した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病に
より障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害
厚生年金は支給されない。

【 H20-国年8-B 】
障害基礎年金受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過し
ていたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【 H17-国年3-D 】
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

【 H19-国年2-D 】
61歳の障害基礎年金受給権者であって国民年金法の規定による障害等級
該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者について
は、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎
年金の受給権は消滅する。

【 H26-国年7-B 】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険障害等級3級以上の障害状態にない
者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当する
ことなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその
者が65歳未満であるときを除く。

☆☆======================================================☆☆

障害基礎年金障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題
があります。

障害基礎年金障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の受給権は
消滅します。年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも
大変ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。
これらの失権事由も出題されることがありますが、試験によく出るのは、もう1つ
の失権事由です。
障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態に該当しなくなった場合、受給権が消滅するための要件の一部を満たす
ことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金
障害厚生年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になった
というのと、比べて、遅いほうで失権です。

【 H21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。

【 H12-国年7-D 】は、正しいです。

【 H30-厚年4-ウ 】と【 H27-厚年4-E 】では、具体的な年齢を挙げて
いますが、いずれも65歳に達した時点では、3年を経過していないので、失権は
しません。
そのため、【 H30-厚年4-ウ 】は正しいですが、【 H27-厚年4-E 】は
誤りです。

【 R2-厚年3-オ 】は、3年が経過しているけれど、65歳に達する日の前日
までなので、失権はしていない状況です。
しかし、「支給されない」とあるので、誤りです。

【 R3-国年10-D 】も65歳に達する前に受給権は消滅するとしているので、
誤りです。

【 H20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあり
ますが、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 H17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それ
だけでは失権しないので、誤りです。

【 H19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていません。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなって」とあります。国民年金法の規定による障害等級
は1級と2級です。
そのため、これらに該当しなくても、もし3級に該当しているのであれば、
1級又は2級に不該当となって何年経過したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 H26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、
誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いん
ですが、障害基礎年金障害厚生年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、
違っています。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつく
はずです。

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