「障害者雇用促進法」で定められている、障害者の「法定雇用率」。常用労働者が一定数以上である企業や団体が、この法定雇用率を達成していない場合、「障害者雇用納付金」を支払う必要があります。
しかし、「障害者雇用納付金」を支払っていれば、障害者雇用が免除になるわけではありません。法定雇用率未達成の企業には「障害者雇入れ計画作成命令」などの行政指導があり、それでも改善が見られない場合、企業名が公表されます。
今回は、企業名が公表されるまでの流れや公表の基準について、令和3年の事例から解説するとともに、企業名公表を避けるためにできることを考えていきます。
動画での解説はこちらから
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https://youtu.be/VHHvsPeNnXU
文章での解説は、こちらから
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https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2704
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