++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第404号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
令和5年分
年末調整の留意点
2023年も残すところ2か月余りとなり、
年末調整に向けた準備に追われる季節が
始まったところだと思います。今回は2023年(令和5年)度の
年末調整を行うに際
しての留意点について解説をいたします。
年末調整の対象となるのは、A.自社で1年間就労してきた者、B.中途入社で自
社において年末まで就労してきた者、C.令和5年の途中で海外勤務等の理由で非
居住者に該当した者、D.年の中途で
退職した者になります。
このうちC、Dに該当する者については、出国時又は
退職時に
年末調整を実施
済であると思いますので完了されているか改めてご確認下さい。
年末調整に際しては、
年末調整対象の
従業員から下記の資料を受領する必要があ
ります。
(1)
給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書
(2)
給与所得者の保険料控除申告書
(3)
給与所得者の
基礎控除申告書兼
給与所得者の
配偶者控除等申告書兼
所得金額
調整控除申告書
(4)
給与所得者の(特定増改築等)住宅
借入金控除申告書(該当者)
<令和5年分留意点>
令和4年までは、国外にいる16歳以上の
扶養親族はすべて
扶養控除の対象となって
いましたが、令和5年については下記の通りとなります。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次のAからCまでのいずれかに該当する者
A.留学により国外に住所又は居所を有しなくなった者
B.障害者
C.その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを
38万以上受けている者
特に(3)に該当する場合には、その事実を証明するための「留学に関する資料」
や、「38万円以上の送金の証明」の提出が必要になりますので注意が必要です。
特に外国人社員の国外居住家族の情報については、入手に時間を要する場合もあるた
め早目の対応が必要になります。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
********************************************************************
発行者
税理士法人優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
東京本部URL:
https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
********************************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第404号
【税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
令和5年分 年末調整の留意点
2023年も残すところ2か月余りとなり、年末調整に向けた準備に追われる季節が
始まったところだと思います。今回は2023年(令和5年)度の年末調整を行うに際
しての留意点について解説をいたします。
年末調整の対象となるのは、A.自社で1年間就労してきた者、B.中途入社で自
社において年末まで就労してきた者、C.令和5年の途中で海外勤務等の理由で非
居住者に該当した者、D.年の中途で退職した者になります。
このうちC、Dに該当する者については、出国時又は退職時に年末調整を実施
済であると思いますので完了されているか改めてご確認下さい。
年末調整に際しては、年末調整対象の従業員から下記の資料を受領する必要があ
ります。
(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)給与所得者の保険料控除申告書
(3)給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額
調整控除申告書
(4)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金控除申告書(該当者)
<令和5年分留意点>
令和4年までは、国外にいる16歳以上の扶養親族はすべて扶養控除の対象となって
いましたが、令和5年については下記の通りとなります。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次のAからCまでのいずれかに該当する者
A.留学により国外に住所又は居所を有しなくなった者
B.障害者
C.その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを
38万以上受けている者
特に(3)に該当する場合には、その事実を証明するための「留学に関する資料」
や、「38万円以上の送金の証明」の提出が必要になりますので注意が必要です。
特に外国人社員の国外居住家族の情報については、入手に時間を要する場合もあるた
め早目の対応が必要になります。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
********************************************************************
発行者 税理士法人優和 東京本部 楢原一典(公認会計士・税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
東京本部URL:
https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
********************************************************************