あまり知られていないのですが、歩合給も割増賃金の対象になります。
具体的に見ていきましょう。
◆月額の基本給や手当の残業代は、
((基本給+手当)÷月平均所定労働時間)×1.25×残業した時間数
で計算しますが、
◆その月に歩合給があった場合は、さらに、
(歩合給÷その月の総労働時間(残業時間等含む)×0.25×残業した時間数
で計算した手当を合算して支給します。
※ご参考までに(↓ 6ページ目です)
https://roumu.com/pdf/2020110901.pdf
「知らない間に法律違反をしていた!」
ということのないよう、ご確認いただければと思います。
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