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■□ 2024.9.7
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1084
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和6年度選択式試験について2
3 2025年度試験に向けて
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└■ 1 はじめに
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令和6年度
社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
そのような方、
令和7年度の試験が令和7年8月24日としたら、あと350日です。
まだまだ時間は十分あります。
でも、いつまで経っても、「まだまだ」と思っていると、あるとき、
「時間が足りない」ってことに気が付くことになります。
今年の試験を受験された方、少しのんびりしたいという気持ちはわかります。
でも、のんびりし過ぎては・・・
試験までにすべきこと、試験までに確保できる時間などをちゃんと考えて、
頭の中で、再スタートをするタイミング、決めておきましょう。
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└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みの受付を
開始しております。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
をご覧ください。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2025member.html
に掲載しています。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
それと、K-Net
社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2025年度向け教材は10月以降順次販売を開始します。
https://srknet.official.ec/
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└■ 4 令和6年度選択式試験について2
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選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は
社会保険関連の4科目です。
「
社会保険に関する一般常識」 レベル 普通
AとBが
社会保障統計からの出題ですので、少し厳しい内容といえます。
ただ、Aの内容は平成27年度試験の択一式で出題されたものなので、
それを知っていて、対策をしいていたのであれば、正しい選択肢を選べた
でしょう。
Bについては、
第1号被保険者は65歳以上であることから、高齢者人口が
どのくらいなのかを知っていれば、正しい選択肢を選べたでしょう。
CからEは
国民健康保険法と高齢者医療確保法の目的からの出題です。
「目的」は基本中の基本であり、Cは平成29年度試験で全く同じ語句が
空欄になっていたことを考えると、いずれも確実に正解しなければいけない
ものです。
ただ、このようなレベルでも取りこぼしてしまう受験者がいますが、
基準点の引下げはないでしょう。
「
健康保険法」 レベル 普通
例年と異なり数字を含んだ空欄が1つしかありませんでした。
それがBで、基本的な内容ですが、選択肢が長いことから、読み間違えなど
ミスをする受験者がいたように思われます。
Aは通知からの出題で難しい内容です。ただ、過去に択一式(平成17年度)
で出題された実績があるので、テキストなどに記載があることもあり、正解
できなくはないレベルです。
CからEは、家族訪問看護療養費に関する問題です。基本的な内容ですが、
出題の仕方(意表を突いたような問題文)から、勘違いをしてしまうという
ことがあるかもしれません。
実際、Eは正解率が低いようです。
とはいえ、全体で見た場合は、3点以上確保することは難しくはないので、
基準点の引下げの可能性は低いでしょう。
「
厚生年金保険法」 レベル 易
Eは事例問題で、問題文をじっくり読む必要があるものでした。事例問題を
苦手とする受験者がいることから、正解できなかった受験者がそれなりに
いたのではと思われます。
その他はいずれも基本的な内容でした。そのようなものだと油断をして
しまい、
うっかりミスをしてしまうということがあるかもしれません。
例えば、Aは、
国民年金(
基礎年金の給付に要する
費用)の
国庫負担の
ことを考えてしまい、「
費用の2分の1」を選択してしまうというような
ミスをしてしまうということがあるかもしれません。
そうとはいえ、基準点が2点に下がることはないでしょう。
「
国民年金法」 レベル 易
いずれも基本的な内容です。
ただ、AからCの「
保険料の納付委託」に関しては、学習が疎かになって
いる可能性があり、いずれかを間違えたということもありそうです、
とはいえ、全体で考えれば、3点以上を確保するのは容易なので、基準点
の引き下げはないでしょう。
ちなみに、Aの空欄に関して「厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨
の申出をした市町村」は、改正により削除されることになっています。
全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったり
ということはなく、やや得点しやすかったといえる程度ですが、取りこぼしを
してしまいそうなものがあることから、受験者のレベルに大きな変化がないの
であれば、トータルの基準点については、前年度(26点)と同程度で、
25~27点ではないでしょうか。
ただ、科目別の基準点の引下げの状況などにより、変わってくる可能性もあります。
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└■ 3 2025年度試験に向けて
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令和6年度試験を受験された方、試験後は、どのように過ごしていますか?
試験の出来によっても、過ごし方が違っているでしょうか。
合格発表を楽しみに待つという方もいれば、
今年は、どうも合格には届かないようで、
来年、再チャレンジしようと考えている方、いるでしょう。
そこで、再チャレンジしようという方、
すぐすぐ勉強する気にはならないかもしれませんが、
今年の結果をちゃんと分析しましょう。
自己採点をして、結果として1点足りないとか、2点足りないとか
あるかもしれません。
そうだった場合、あと少しだ、なんて決めつけないようにしましょう。
表面上は1点だったとしても、それは、たまたまということがあります。
1肢1肢、確認し、どれだけの肢が正確に判断できたのか、
これを確認しましょう。
そうすると、現時点での本当の実力が見えてきます。
また、間違えた理由、
焦っていた、勘違いした、マークミスをした、
そもそも知らなかった、覚えていなかった
など、いろいろとあるでしょう。
この間違え方によっても、来年度に向けた勉強方法が違ってきます。
(わからいこと、知らないことが多かった:基本の反復)
(論点を見つけられなかった:問題演習)
ですので、この時期、1度、今年の試験を振り返ってみましょう。
そのうえで、来年に向けてスタートしてください。
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
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配信中止はこちら
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なお、K-Net
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有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
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ただ、Aの内容は平成27年度試験の択一式で出題されたものなので、
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でしょう。
Bについては、第1号被保険者は65歳以上であることから、高齢者人口が
どのくらいなのかを知っていれば、正しい選択肢を選べたでしょう。
CからEは国民健康保険法と高齢者医療確保法の目的からの出題です。
「目的」は基本中の基本であり、Cは平成29年度試験で全く同じ語句が
空欄になっていたことを考えると、いずれも確実に正解しなければいけない
ものです。
ただ、このようなレベルでも取りこぼしてしまう受験者がいますが、
基準点の引下げはないでしょう。
「健康保険法」 レベル 普通
例年と異なり数字を含んだ空欄が1つしかありませんでした。
それがBで、基本的な内容ですが、選択肢が長いことから、読み間違えなど
ミスをする受験者がいたように思われます。
Aは通知からの出題で難しい内容です。ただ、過去に択一式(平成17年度)
で出題された実績があるので、テキストなどに記載があることもあり、正解
できなくはないレベルです。
CからEは、家族訪問看護療養費に関する問題です。基本的な内容ですが、
出題の仕方(意表を突いたような問題文)から、勘違いをしてしまうという
ことがあるかもしれません。
実際、Eは正解率が低いようです。
とはいえ、全体で見た場合は、3点以上確保することは難しくはないので、
基準点の引下げの可能性は低いでしょう。
「厚生年金保険法」 レベル 易
Eは事例問題で、問題文をじっくり読む必要があるものでした。事例問題を
苦手とする受験者がいることから、正解できなかった受験者がそれなりに
いたのではと思われます。
その他はいずれも基本的な内容でした。そのようなものだと油断をして
しまい、うっかりミスをしてしまうということがあるかもしれません。
例えば、Aは、国民年金(基礎年金の給付に要する費用)の国庫負担の
ことを考えてしまい、「費用の2分の1」を選択してしまうというような
ミスをしてしまうということがあるかもしれません。
そうとはいえ、基準点が2点に下がることはないでしょう。
「国民年金法」 レベル 易
いずれも基本的な内容です。
ただ、AからCの「保険料の納付委託」に関しては、学習が疎かになって
いる可能性があり、いずれかを間違えたということもありそうです、
とはいえ、全体で考えれば、3点以上を確保するのは容易なので、基準点
の引き下げはないでしょう。
ちなみに、Aの空欄に関して「厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨
の申出をした市町村」は、改正により削除されることになっています。
全体として、前年度の問題と比べた場合、極端に難しかったり、易しかったり
ということはなく、やや得点しやすかったといえる程度ですが、取りこぼしを
してしまいそうなものがあることから、受験者のレベルに大きな変化がないの
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