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結局どうなるの?令和7年分からの所得税 

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          ~得する税務・会計情報~        第422号

             【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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       結局どうなるの?令和7年分からの所得税 


 年収には昔から、「年収〇〇万円の壁」と呼ばれるものが複数存在してい
ます。
 今回は、令和7年度から見直しとなる壁も含めて、全体をおさらいしてみた
いと思います。

 はじめに
 令和6年度までに議論されていた年収〇〇万円の壁を記載します。

1)年収103万円の壁 【年収103万円以上になると所得税が発生】
 これが今回改正となったものです。改正後の内容は後半に記載します。
 ちなみに、年収103万円までは所得税が掛からないことは、課税される所
得(課税所得)を計算する際の控除額が、 給与所得控除55万円(最低保障
額)+基礎控除48万円の合計額以下となるためです。

2)年収110万円の壁 【年収110万円を超えると、住民税が発生】
 なお、自治体によっては110万円以下でも住民税(均等割)が課税されま
す。

3)年収130万円の壁 【社会保険への加入義務が発生】
 年収130万円以上になると、会社の規模等にかかわらず、原則として自身
で国民年金・国民健康保険への加入義務が発生します。
 仮に、年収が131万円になった場合を想定します(独身・扶養なし、東京
都在住のケース)
 国民年金保険料が月額16,980円(年間203,760円)、国民健康保険料が月
額15,000~18,000円程度(年間20万円前後)となります。両者を合計すると
年間40万円前後の負担増となります。このことが、手取りが減る働き損を招
いてしまい労働時間をセーブする動きに繋がり、企業側の人手確保の難航と
なっていることが言えると思います。

 では、ここで令和7年度から改正される内容を記載します。
 改正内容は所得税の壁(年収103万円の壁)です。
 令和7年度からは年収160万円の壁となります。
 具体的には、令和7年分の所得税からは、最大で基礎控除が95万円になり、
給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられます。これにより年収16
0万円までは所得税が発生しないこととなります。

 記載させて頂いた内容からも分かるかと思いますが、現状の改正のみです
と、結局は年収130万円の壁が障壁となり労働調整は継続されることが想定
されます。
 厚生労働省においては、年収の壁突破・総合相談窓口なるものを開設して
労働者の不安解消に努めているようではありますが、歳入と歳出のバランス
を考えると一人でも多くの方に社会保険の負担をしてもらいたいという政府
の意図があろうかと思われます。
 既に従業員規模に応じたパート労働者に対する社会保険の加入範囲が拡大
しています。
 最終的には、全社員に対して社会保険を加入するように考えているのでは
ないだろうかとすら思われます。

 本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
 これからも税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。


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発行者 税理士法人優和 茨城本部 楢原 英治(公認会計士・税理士)
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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