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マイカー通勤の非課税限度額引き上げ

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          ~得する税務・会計情報~        第428号

             【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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        マイカー通勤非課税限度額引き上げ 


 マイカー・自転車などで通勤する場合、通勤距離に応じて一定の金額まで
は勤務先から支給される手当について所得税非課税になる取扱いとなって
います。

 11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤
ため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当
非課税限度額が引き上げられました。
 上記改正は、11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われ
るべき通勤手当について適用されます。
 このため、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合に
は、令和7年分年末調整で対応が必要となることがあります。

 非課税となる限度額は下表のとおりです。

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満          (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満   4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満  7,300円
15キロメートル以上25キロメートル未満  13,500円
25キロメートル以上35キロメートル未満  19,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満  25,900円
45キロメートル以上55キロメートル未満  32,300円
55キロメートル以上          38,700円

 片道の通勤距離が10キロメートル未満の場合、従来と変更はございません
ので、10キロメートル以上は年末調整での対応が必要になると思われます。
※詳細は、下記国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm


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発行者 税理士法人優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
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