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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 令和7年
賃金構造基本統計調査
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└■ 1 はじめに
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3月、残り3日です。
この時期は、年度末ということで、忙しい日々が続いているという方がいると
思います。
年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。
仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。
どうしてもしなければならないことというのはあり、
そのため、勉強が疎かになってしまうこともあります。
ただ、忙しいことを理由に勉強をしないでいると・・・
合格が遠のくだけになってしまうので、少しでもよいので、
できるだけ時間を工面して、勉強を進めるようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
社会保険審査官及び
社会保険審査会法第4条第2項によると、
被保険者
若しくは加入員の資格、
標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査
請求は、原処分があった日の翌日から起算して( A )を経過したとき
は、することができない。
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員
は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員( B )をもっ
て組織される。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「一般常識」問9-ア・エで出題された文章です。
【 答え 】
A 2年
※出題時は「3年」とあり、誤りでした。
B 5人
※
国民健康保険審査会は、
被保険者を代表する委員、保険者を代表
する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織されています。
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└■ 3 令和7年
賃金構造基本統計調査<
賃金の推移>
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3月24日に、「令和7年
賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。
ということで、主な結果を紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
今回は、「
賃金の推移」についてです。
賃金は、男女計340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円となっている。
男女間
賃金格差(男=100)は、76.6となっている。
※ 男女間
賃金格差は、比較可能な昭和51年以降で、 格差が最も縮小
☆☆====================================================☆☆
賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和7年は+3.1%でした)。
この点は知っておきましょう。
それと、男女間
賃金格差については、過去に出題があります。
【 H25-3-D 】
一般
労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。
【 H29-4-A 】
一般
労働者(常用
労働者のうち
短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般
労働者の給与水準を
100としたときの女性一般
労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。
この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間
賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。
令和7年の調査結果としての出題であったとしても、「76.6」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。
男女間
賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
格差が最も縮小したということは、知っておきましょう。
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加藤 光大
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年度末だけではなく、
年度が替われば替わったで、また別の忙しさがあったりするでしょう。
仕事が忙しいという方もいれば、
普段の生活という面で、年度が替わることで大きな変化があるので、
この時季、慌ただしく過ごしているという方、少なくないでしょう。
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【 問題 】
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者
若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査
請求は、原処分があった日の翌日から起算して( A )を経過したとき
は、することができない。
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【 答え 】
A 2年
※出題時は「3年」とあり、誤りでした。
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※国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表
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3月24日に、「令和7年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。
ということで、主な結果を紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
今回は、「賃金の推移」についてです。
賃金は、男女計340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円となっている。
男女間賃金格差(男=100)は、76.6となっている。
※ 男女間賃金格差は、比較可能な昭和51年以降で、 格差が最も縮小
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賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和7年は+3.1%でした)。
この点は知っておきましょう。
それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。
【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。
【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。
この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。
令和7年の調査結果としての出題であったとしても、「76.6」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。
男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
格差が最も縮小したということは、知っておきましょう。
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