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「前借金相殺の禁止」 【労働基準法 第17条】

≪本文≫

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃
金を相殺してはならない。


≪解説≫

ここで禁止しているのは、
→ あくまでも「労働することを条件」とする
→ 前貸の債権賃金相殺であり、
→ 身分的拘束を伴わないものは、
→ 該当しない。
とされております。
(S33.2.13基発90号)



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