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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第2号 2007/2/19
∞───────────────────────────────
★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」働くみなさん編
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先週金曜日から始まった
確定申告。
働くみなさんの親御さんには年金受給者の方も多いのではないかと。
親御さんの代わりに
確定申告をやってあげようと思った時に、
「あれ?」
なんて思われる「公的年金の
源泉徴収票について」を今日は取り上げてみます。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
年金受給者の方に届けられる「公的年金等の
源泉徴収票」について
1月11日から1月19日に年金受給者の方に圧着式ハガキで送られています。
お手元になければ
再発行してもらえます。
よくある お問合せに
「もらっている年金額より少ない金額の
源泉徴収票が届いた」があります。
もし親御さんが受け取られている年金に「
遺族年金」「
障害年金」があると
「
遺族年金」「
障害年金」は
非課税ですから、源泉徴収がありえません。
届いた
源泉徴収票は「老齢年金」だけの分の金額で発行されているのです。
・・・「年金の種類」を把握するには
年金証書の年金コード(数字4桁)を
見ることです。
年金ダイヤル0570-07-1165へお問合せしてみて「年金コード
(数字4桁)これはナニ年金ですか?」とお尋ねしてみてください。
「
遺族年金」「
障害年金」「老齢年金」は
年金証書が違いますので、
何通も
年金証書をお持ちであれば それだけでもらっている年金に「
遺族年金」
「
障害年金」が含まれている可能性は 高くなります。
次に
「払っている
社会保険料はもっと多いはずだ」
・・・「老齢年金」から控除(
天引き)できる
社会保険料は
介護保険料だけ。
公的年金の
源泉徴収票に記載されている
社会保険料の数字は、
年金から
天引きされた分の金額だけですので、別に
普通徴収(納付書)で納めた
介護保険料をはじめ、
健康保険料などは当然含まれていません。
確定申告の際の
社会保険料の額は18年中に納めたすべてを合算して
ご記入ください。
そして、「亡くなった家族の
源泉徴収票が届かない」
死亡された方の
源泉徴収票(=
準確定申告用の
源泉徴収票)について
・・・ ご遺族、
相続者がどこにいらっしゃるかわからないので、一斉送付はされ
ませんから、とにかく請求するしか入手できません。
・・・ 年金の
死亡届(=未支給の年金請求書と3枚綴り)を提出された方ご本人
からであれば年金ダイヤル0570-07-1165への電話で請求可能ですが、
そうでないとやりとりで少し時間がかかりますので、早めにご依頼されることを
おすすめします。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
先週末、不覚にも体調を崩し、いろいろな方にご迷惑をかけました。
今週はお詫び行脚になりそうです。健康のありがたみが身にしみました。
開業して1年半、やや偏った仕事生活、なんとかもう少しバランス良く改善
していきたいと思っています。
働くみなさんも健康第一!くれぐれも ご自愛くださいますよう。。。
お読みいただき ありがとうございました。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
e-mail:
hirano-jimusyo@nifty.com
◆免責事項:
法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、本情報を利用
するに当たってはご自身の責任で行っていただきますようお願いいたします。
◆掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第2号 2007/2/19
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1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」働くみなさん編
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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先週金曜日から始まった 確定申告。
働くみなさんの親御さんには年金受給者の方も多いのではないかと。
親御さんの代わりに確定申告をやってあげようと思った時に、
「あれ?」
なんて思われる「公的年金の源泉徴収票について」を今日は取り上げてみます。
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年金受給者の方に届けられる「公的年金等の源泉徴収票」について
1月11日から1月19日に年金受給者の方に圧着式ハガキで送られています。
お手元になければ 再発行してもらえます。
よくある お問合せに
「もらっている年金額より少ない金額の源泉徴収票が届いた」があります。
もし親御さんが受け取られている年金に「遺族年金」「障害年金」があると
「遺族年金」「障害年金」は非課税ですから、源泉徴収がありえません。
届いた源泉徴収票は「老齢年金」だけの分の金額で発行されているのです。
・・・「年金の種類」を把握するには年金証書の年金コード(数字4桁)を
見ることです。
年金ダイヤル0570-07-1165へお問合せしてみて「年金コード
(数字4桁)これはナニ年金ですか?」とお尋ねしてみてください。
「遺族年金」「障害年金」「老齢年金」は年金証書が違いますので、
何通も年金証書をお持ちであれば それだけでもらっている年金に「遺族年金」
「障害年金」が含まれている可能性は 高くなります。
次に
「払っている社会保険料はもっと多いはずだ」
・・・「老齢年金」から控除(天引き)できる社会保険料は介護保険料だけ。
公的年金の源泉徴収票に記載されている社会保険料の数字は、
年金から天引きされた分の金額だけですので、別に普通徴収(納付書)で納めた
介護保険料をはじめ、健康保険料などは当然含まれていません。
確定申告の際の社会保険料の額は18年中に納めたすべてを合算して
ご記入ください。
そして、「亡くなった家族の源泉徴収票が届かない」
死亡された方の源泉徴収票(=準確定申告用の源泉徴収票)について
・・・ ご遺族、相続者がどこにいらっしゃるかわからないので、一斉送付はされ
ませんから、とにかく請求するしか入手できません。
・・・ 年金の死亡届(=未支給の年金請求書と3枚綴り)を提出された方ご本人
からであれば年金ダイヤル0570-07-1165への電話で請求可能ですが、
そうでないとやりとりで少し時間がかかりますので、早めにご依頼されることを
おすすめします。
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゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
先週末、不覚にも体調を崩し、いろいろな方にご迷惑をかけました。
今週はお詫び行脚になりそうです。健康のありがたみが身にしみました。
開業して1年半、やや偏った仕事生活、なんとかもう少しバランス良く改善
していきたいと思っています。
働くみなさんも健康第一!くれぐれも ご自愛くださいますよう。。。
お読みいただき ありがとうございました。
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◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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