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登録日(とうろくび)

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       わかっちゃう! 知的財産用語    No.144

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[ 登録日(とうろくび)]


 特許、実用新案登録,商標登録、意匠登録などの設定の登録を受けた年月日
のことです。



(1) 特許権,商標権などの産業財産権は、設定の登録により発生します。

  その登録された日が登録日(設定登録日)です。



(2) 登録日は 特許庁から送られてくる「登録証」に登録番号と共に記載され
 ています。

 特許公報,商標公報などの公報にも掲載されていますし、
特許電子図書館」 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl 
 でも確認することができます。


 この登録日を基準として権利維持のための登録料(年金)の納付期限や、更
新登録の手続きを行う期間が決まってきます。



(3) 意匠権商標権の場合は、登録日が権利の存続期間の基準となります。


 具体的には、意匠権の存続期間は「登録日から15年」、商標権の存続期間
は「登録日から10年」となっています。
 (但し、商標権の更新登録により存続期間を更新することができます。)


 それに対して、特許権の場合は、存続期間の基準を登録日ではなく、出願日
特許出願をした日)としてしています。具体的には「出願日から20年」と
なっています。



(4) 商標の場合、商標登録された後に、商標権者以外の人が商標登録の取り消
 しを求めて「登録異議の申立て」をすることができます。


 この「登録異議の申立て」ができる期間は、「登録日」ではなく「商標掲載
公報の発行日」を基準としています。具体的には「商標掲載広報の発効日から
2月以内」となっています。


 これは、公報が発行されないと登録の事実がわからないことと、登録日と公
報発行日との間に印刷等のためにタイムラグが有るためです。

 
       ☆              ☆


[関連事項と経験談]

(1) 上記しましたように、登録日は年金納付や更新登録を行うことのできる日
 の基準となります。

 もし年金納付や更新登録の手続きを忘れると権利が消滅してしまいます。


 例えば商標登録の場合、更新登録は10年後になります。そんな先のことで
すと、つい忘れてしまい、知らない間に自分の権利が消滅していたということ
もあると思います。

 そのようなことにならないように手続きすべき期限の管理をすることが大切
です。

 色々なメーカーから特許管理ソフトが販売されていますので、それを使えば
便利です。もちろん私も使っています。

 但し、特許管理ソフトは高価ですので、一般的な表計算ソフト等を使って期
日管理をしても良いと思います。

 もちろん昔ながらの紙の「台帳」でも良いです。

 いずれにしても、大切なのは「記憶」しておくのではなく「記録」すること
です。

 特に企業の場合、人事異動や退職などで知財担当者が代わることがあります
ので、きちんと記録して、次の担当者にスムーズに引き継ぐことができるよう
にしておくことが好ましいです。
 
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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 広島風お好み焼きを作ったのですが、裏返すときに 見事に失敗しまし
た。おかげで 食卓の上は キャベツだらけ・・・。

 生地も破けてしまい、結局「キャベツが異常に多い焼きそば」を食べ
ることになってしまいました(^_^;)。

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