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成年後見制度

■Vol.108  2007-3-07 毎週水曜日配信           
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   「成年後見制度
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弁護士の緒方義行です。

今回は、「成年後見制度」についてです。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分になると、適
切な判断のもとにそれらの行為をすることができないことがあります。
例えば、不動産を貸したり売ったり、預貯金を管理したり、介護サービス
を受ける契約を結んだり、施設に入所する契約を結んだり、遺産分割の話
し合いをして協議書を作成したりなど。
また、自分にとって利益となるのか不利益なのかといったことがよく判断
できずに、悪徳商法の被害に遭ったり、必要もない高額な商品を買ってし
まったりするおそれがあります。

このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するための制度が、いわ
ゆる成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく、法定後見制度任意後見制度の2つに分けるこ
とができます。その中身について大まかに知っておきましょう。

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法定後見制度」とは
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成年後見制度のうちの法定後見制度は、本人の判断能力の不十分さの程度に
応じて次の3類型に分けられます。
いずれの制度でも、保護者となる人には、同意権及び代理権の一方又は双方
が与えられます。これに基づいて、本人が自分で行う契約などの法律行為
同意を与えたり、本人が保護者となる人の同意を得ないで行った法律行為
取り消したり、本人を代理して法律行為を行います。
これにより、本人を保護・支援しますが、その権限の範囲は、各制度で異な
ります。

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1 成年後見
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 「精神上の障害により事哩を弁識する能力を欠く常況にある者」、つまり、
認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害のために物事を判断する能
力が欠けているのが通常の状態にある人が対象となります。

 成年後見が開始すると、本人が行った法律行為は、日用品の買い物など日
常生活に関する行為や、結婚・離婚など身分に関する行為を除いて、その全
てを本人(成年被後見人)・成年後見人が取り消すことができます。本人
(成年被後見人)は、たとえ成年後見人の同意を得ても、単独で有効な法律
行為をすることはできません。
成年後見人は、法律により全面的な財産管理権代理権が与えられ、財産に
関する法律行為の全てを代理することができます(日用品の買い物など日常
生活に関する行為も代理して行うことができます)。

 但し、本人が居住している土地や建物を処分するときは家庭裁判所の許可
が必要となります。
取消権に関しては、日用品の買い物など日常生活に関する行為は取消すこと
はできません。

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2 保佐
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「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分なる者」、つまり、
精神上の障害のために物事を判断する能力が著しく不十分な人が対象です。

 保佐が開始すると、本人は、民法で定められた定型的に重要な財産的行為
家庭裁判所が審判で追加した行為について、それらを行うときには保佐
の同意を得なければなりません。
つまり、保佐人には、一定の行為について同意権があります。
保佐人の同意の対象となる主な行為は、(1)元本の領収・利用、(2)借金
や保証、(3)不動産や重要財産の取得・処分、(4)訴訟行為、(5)贈与・
和解、(6)相続承認・放棄、遺産分割、(7)贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、
負担付贈与の申込の承諾、負担付遺贈の承認、(8)新築、改築、増築や大修
繕の契約、(9)長期の賃貸借(例えば、5年以上の借地、3年以上の借家)
等です。
そして、保佐人の同意なくして行った法律行為は、本人・保佐人がこれを取
り消すことができます。この場合の保佐人の取消権は同意権を根拠にしてい
ます。

 また、代理権については、法律上当然に認められるものではなく、本人保
護のために必要である場合に、当事者がその範囲を特定して家庭裁判所に申
立て、家庭裁判所が必要と判断した場合に、審判によって与えられます。
なお、本人以外の申立による代理権の付与は本人の同意が必要となります。
 
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3 補助
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「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が不十分なるもの」、つまり、軽
度の痴呆など、精神上の障害のために物事を判断する能力が不十分な人が対
象です。判断能力の不十分の度合いは保佐の場合と比べるとそれほどではな
い人です。

 本人の意思を尊重するため、本人以外の請求により補助開始の審判をする
ためには本人の同意が必要となります。

補助人には、補助が開始されただけで法律上当然に付与される代理権、同意
権・取消権はありません。そのため、補助開始の審判を申立てるときは、代
理権または同意権付与の審判の少なくとも一方も同時に申し立てなければな
りません。
その結果、本人の状態に応じて必要な範囲で、特定の法律行為について、補
助人に、同意・取消権と代理権の一方又は双方が与えられます。
この場合の特定の法律行為は、保佐の場合に保佐人の同意を要するとされる
行為の一部に限られます。
同意権付与の審判がある場合、本人(被補助人)が補助人の同意またはこれ
に代わる家庭裁判所の許可を得ないで行った行為は、本人・補助人がこれを
取り消すことができます。
その限りで本人の行為能力は制限されます。代理権付与の審判がある場合、
補助人に法定代理権が付与されても、それだけでは本人の行為能力は制限さ
れませんので、その行為を本人が行っても取り消せるわけではありません。


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任意後見制度」とは
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本人が、将来自分の判断力が衰えたときに備えて、自分の信頼する人に自分
の生活や療養監護や財産管理を委託する契約(任意後見契約)を予め結んで
おいて、後に精神上の障害によって判断能力が現実に不十分になったとき、
家庭裁判所の手続(任意後見監督人の選任)を経て、その人に任意後見人
して活動を始めてもらうという制度です。

任意後見契約は、公正証書によってしなければならず、公正証書を作成した
公証人は任意後見契約登記の手続(嘱託)をすることになります。
こうして任意後見契約登記されている場合において、実際に本人の判断能
力が不十分になったとき、本人、配偶者、親族(4親等内)または任意後見
受任者(任意後見人になる契約を締結した者)の請求によって家庭裁判所
任意後見監督人を選任してもらうと、任意後見契約の効力が生じ、任意後見
人による後見が開始します。任意後見監督人が選任されるまで任意後見契約
の効力が生じないとされたのは、その時点では、本人の判断能力が衰えてい
代理人である任意後見人を十分にコントロールできないので、本人に代わ
って任意後見人を監督してもらう必要があるためです。

任意後見では、このように代理形式による本人財産の管理がなされ、何ら行
為能力の制限はされませんので、その行為を本人が行っても取り消せるわけ
ではありません。


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後見登記制度」とは
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 従来、禁治産者・準禁治産者は戸籍に記載されましたが、これが廃止され、
新たに、法定後見・任意後見をともに公示するものとして、後見登記制度が
設けられました。
 法定後見(成年後見保佐補助)の開始の審判があると、裁判所書記官
の嘱託によって「後見登記等ファイル」に後見等の種別や保護者となった成
後見人等の氏名・住所等の所定の事項が記録されます。

任意後見の場合は、任意後見契約をする公正証書を作成した公証人の嘱託に
よって「後見登記等ファイル」に任意後見契約委任者・受任者、任意後見
人、任意後見監督人等の氏名・住所等の所定の事項が記録されます。

 これらの登記記録は、本人、成年後見人・成年後見監督人、任意後見人
任意後見監督人など、「登記されている者」は、自分に関する記録されてい
る事項(記録されていないときは、その旨)の証明書(「登記事項証明書」
といいます。)の交付を請求することができます。
閉鎖登記記録についても同様に閉鎖登記事項証明書の交付を請求することが
できます。
 本人の一定の家族(配偶者・4親等内の親族)、未成年後見人等は、自ら
登記されていなくても、本人の登記事項証明書の交付を請求することがで
きます。
 国又は地方公共団体の職員も、職務上必要とする場合に限り、その交付を
請求できます。
 しかし、取引の相手方は、これらの登記事項証明書を請求することはでき
ません。したがって、取引上で必要な場合には、本人や成年後見人などの保
護者に登記事項証明書の提出を求めることになります。


                   (弁護士 緒方 義行)


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