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オーナー社長の給与の損金不算入

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      〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 
  
    第27回 オーナー社長の給与の損金不算入
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 HP  http://tsujitax.com/
 ブログ http://toshi.tsujitax.com/ 
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前回ご紹介いたしました平成18年4月1日以後に開始する事業年度から改正
する役員の給与に関連して、オーナー社長の給与の一部が会社の経費として認
められなくなりました。

これは、オーナー社長が会社の利益が出たときに、社長の給与を発生させ、会
社の利益を下げて、かつ社長の給与からは給与所得控除といくものが引かれ、
トータルで見て節税するという方法が横行しておりましたが、それを認めない
とする制度です。

今回はそれをご紹介いたします。

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まずオーナー社長の給与の一部が会社の経費として認められなくなるかどうか
という判定は(1)実質的な一人会社になるかどうか(2)適用除外になるか
どうかという判定によります。実質的な一人会社に該当しかつ適用除外になら
なければ、オーナー社長の給与の一部が会社の経費として認められなります。
ここでいう認められなくなる経費というのは、給与所得控除(給与の金額から
自動的に計算される金額)のことです。

(1)実質的な一人会社の判定(下記すべて満たした場合一人会社と判定)
同族会社である
・オーナー及びその同族関係者等が同族会社の発行済み株式等の90%以上を保
 有している
・オーナー及びその同族関係者等が常務に従事する役員の過半数を占有してい
 る

→株式も役員もほとんど社長一人で支配している会社ということです。種類株
 を発行されている場合には、株数ではなく、議決権で判定されますので、ご
 注意ください。

(2)適用除外の判定
・基準所得金額が年800万円以下
(基準所得金額とは、当該事業年度の開始前3年以内に開始した各事業年度の
 所得等の金額【法人所得金額+オーナーへの役員給与】の平均額)
上記800万円とは以下のように改正されました。
平成18年4月1日以後開始の事業年度→基準所得金額800万円
平成19年4月1日以後開始の事業年度→基準所得金額1600万円

・基準所得金額が年3000万円以下であり、基準所得金額に占めるオーナー
 への役員給与の額の割合が50%以下である場合

→基準所得金額の計算については、複雑なところもありますので、必ず専門家
 にご相談ください。


→かなり簡便にご紹介させていただいておりますので、
 詳しくは、弊事務所にお問い合わせください。

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■ご注意!
 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
 はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
 誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
 これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
 すので、ご了承ください。

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メール作成者情報

作成者:辻税理士事務所 

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E-mail info@tsujitax.com

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