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社長必見!!ビジネスダイエットプロ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■ vol.136
いつもより一日遅れてメルマガを配信しております。皆様申し訳ございません。
遅れた理由は・・・ ご理解していただけるとありがたいのですが・・・
皆様ご想像のとおり、昨日まで
所得税の
確定申告関連処理に忙殺されていました。
社長の皆様、
確定申告は無事に終わりましたでしょうか?? そこで今回の
テーマは
確定申告期限後に考えられるトラブルとその対処法について書いてみま
す。
【 ケース1
確定申告を忘れた場合 】
所得税の
確定申告期限は3月15日です。このメルマガを読まれている頃には
提出期限は終わっています。万が一まだ提出されていないという方がいらっしゃ
ったら期限後でもかまいませんので、一日も早く提出するようにしてください。
確定申告期限後に申告した場合、本来納付すべき税金の他に
無申告加算税がか
かります。
無申告加算税は、原則、納付額が50万円までは15%、50万円を
越えると20%となり大きな負担となります。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をすれば、この
無申告加算税
は5%に軽減され、無駄な負担を最小限に抑えることができます。
また、申告期限から2週間以内に期限後申告が行われ、かつ、
所得税の納付が
申告期限までに行われるなど、期限内申告をする意思があったと認められる一定
の場合には、
無申告加算税は課されませんので、無駄な出費を抑えることができ
る可能性があるので、直ちに提出準備をされることをおすすめいたします。
なお、期限後申告の場合、本来の納付期限である3月15日の翌日から期限後
申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年7.3%、
それ以後は年14.6%の割合で計算した
延滞税はかかりますので注意してくだ
さい。
【 ケース2
確定申告を間違えたとき 】
申告書は提出期限までに提出したが、間違えてしまった。ということはあり得る
と思います。この場合の「間違え」は、
・納める税金が多い場合(還付してもらう税金が少ない場合)
・納める税金が少ない場合(還付してもらう税金が多い場合)
の2つのケースが考えるので、それぞれについて確認します。
・納める税金が多い場合(還付してもらう税金が少ない場合)
納税者(社長さん)の立場ですと、無駄に税金を払ったわけですから、絶対取
り返したいですよね。ただし、税務署側から積極的に、税金納めすぎなので返し
ますね~などといってくることは、まずないと思ってください。
そこで納税者側から返還してもらうように一定の手続きをとる必要があります。
これを「更正の請求」といいます。
更正の請求は原則、法定申告期限から1年以内となりますので、気が付いたら
すぐに手続きをとることをオススメします。
・納める税金が少ない場合(還付してもらう税金が多い場合)
修正申告をしなくてはなりません。
気持ちとしては、申告書類を作成する手間と、追加で税金がとられるという痛
手のため、無視したい、黙認したいというのが正直なところだと思いますが、税
務署の調査を受けた後で
修正申告をすると新たに納める税金の他に過少申告加算
税がかかります。
過少申告
加算税は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただ
し、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を越え
ている場合、その超えている部分については15%になります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に
修正申告をすれば過少申告
加算税は
かかりません。ただし、ケース1で述べたように
延滞税はかかりますので注意し
てください。
●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●
国民年金の保険料がクレジットカードで払えるようになるらしいですよ。
厚生労働省は2008年初めをめどに実施する方針だそうで。
05年度の
国民年金保険料の納付率は67.1%(3人に1人は払ってない)で
あり納付率改善を狙った一手らしいです。
個人的にはとても良いアイデアではと思っています。私自身、公共料金の支払
いは全てカードを通してポイントを貯めています。(水道代だけはできなかった
はずですが、、、)ポイント時代の世の中なので納付率も少しは上がるので
は??と思っています。
私たち若者にとっては年金がもらえるか否かは切実な問題なので、国は慣例に
縛られず、あらゆるチャネルを用意して納めるべきものは納めさせて(飴と鞭を
使い分けて?)、しかし国の無駄遣いについては徹底的に排除してもらいたいも
のです。
〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
発行責任者
株式会社経理処理サービス
発行人 スタッフ一同
メール解除は URL:
http://kss.bz
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いつもより一日遅れてメルマガを配信しております。皆様申し訳ございません。
遅れた理由は・・・ ご理解していただけるとありがたいのですが・・・
皆様ご想像のとおり、昨日まで所得税の確定申告関連処理に忙殺されていました。
社長の皆様、確定申告は無事に終わりましたでしょうか?? そこで今回の
テーマは確定申告期限後に考えられるトラブルとその対処法について書いてみま
す。
【 ケース1 確定申告を忘れた場合 】
所得税の確定申告期限は3月15日です。このメルマガを読まれている頃には
提出期限は終わっています。万が一まだ提出されていないという方がいらっしゃ
ったら期限後でもかまいませんので、一日も早く提出するようにしてください。
確定申告期限後に申告した場合、本来納付すべき税金の他に無申告加算税がか
かります。無申告加算税は、原則、納付額が50万円までは15%、50万円を
越えると20%となり大きな負担となります。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をすれば、この無申告加算税
は5%に軽減され、無駄な負担を最小限に抑えることができます。
また、申告期限から2週間以内に期限後申告が行われ、かつ、所得税の納付が
申告期限までに行われるなど、期限内申告をする意思があったと認められる一定
の場合には、無申告加算税は課されませんので、無駄な出費を抑えることができ
る可能性があるので、直ちに提出準備をされることをおすすめいたします。
なお、期限後申告の場合、本来の納付期限である3月15日の翌日から期限後
申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年7.3%、
それ以後は年14.6%の割合で計算した延滞税はかかりますので注意してくだ
さい。
【 ケース2 確定申告を間違えたとき 】
申告書は提出期限までに提出したが、間違えてしまった。ということはあり得る
と思います。この場合の「間違え」は、
・納める税金が多い場合(還付してもらう税金が少ない場合)
・納める税金が少ない場合(還付してもらう税金が多い場合)
の2つのケースが考えるので、それぞれについて確認します。
・納める税金が多い場合(還付してもらう税金が少ない場合)
納税者(社長さん)の立場ですと、無駄に税金を払ったわけですから、絶対取
り返したいですよね。ただし、税務署側から積極的に、税金納めすぎなので返し
ますね~などといってくることは、まずないと思ってください。
そこで納税者側から返還してもらうように一定の手続きをとる必要があります。
これを「更正の請求」といいます。
更正の請求は原則、法定申告期限から1年以内となりますので、気が付いたら
すぐに手続きをとることをオススメします。
・納める税金が少ない場合(還付してもらう税金が多い場合)
修正申告をしなくてはなりません。
気持ちとしては、申告書類を作成する手間と、追加で税金がとられるという痛
手のため、無視したい、黙認したいというのが正直なところだと思いますが、税
務署の調査を受けた後で修正申告をすると新たに納める税金の他に過少申告加算
税がかかります。
過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただ
し、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を越え
ている場合、その超えている部分については15%になります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税は
かかりません。ただし、ケース1で述べたように延滞税はかかりますので注意し
てください。
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国民年金の保険料がクレジットカードで払えるようになるらしいですよ。
厚生労働省は2008年初めをめどに実施する方針だそうで。
05年度の国民年金保険料の納付率は67.1%(3人に1人は払ってない)で
あり納付率改善を狙った一手らしいです。
個人的にはとても良いアイデアではと思っています。私自身、公共料金の支払
いは全てカードを通してポイントを貯めています。(水道代だけはできなかった
はずですが、、、)ポイント時代の世の中なので納付率も少しは上がるので
は??と思っています。
私たち若者にとっては年金がもらえるか否かは切実な問題なので、国は慣例に
縛られず、あらゆるチャネルを用意して納めるべきものは納めさせて(飴と鞭を
使い分けて?)、しかし国の無駄遣いについては徹底的に排除してもらいたいも
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