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派遣社員受入れに関する誤解

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

今回は、派遣労働者の受入期間の制限について整理します。

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労働者派遣期間に関する誤解

派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(26業務等を除く)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超えて継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。(法40条の2第1項)

「同一業務」とは、労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務も同一の業務とみなします。この場合の「組織の最小単位」とは業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものをいい、係や班、課、グループなどが該当します。

「継続して」とは、派遣先が新たな労働者派遣を受ける場合に、その直前の労働者派遣との間が3ヶ月を超えないときは、継続しているものとみなされます。

★派遣会社、派遣労働者を入れ替えても臨時的・一時的な業務のために派遣労働者を継続して受入れることができる期間は最長3年です。

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誤解というのは、「派遣就業の場所ごとの同一の業務(26業務を除く)について、派遣会社・派遣労働者を入れ替えれば3年を超えた派遣も認められるのではないか」、というものです。この誤解は、「労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」というのを、「同一の派遣労働者を受入れてはならない」というように曲解することで生じます。派遣とは、役務の提供を受けることであり、派遣先は誰が派遣されてきてもそれに注文を付けられないのであり、極論すれば毎日違う派遣社員を受入れたとしても、「同一業務」であれば派遣受入れ期間制限にかかるのです。

以下に「同一業務」等を判断する上で例示としてあるものを掲げます。

①一つの係で庶務的な業務と営業事務補助の業務をしている場合に、派遣労働者が営業事務補助の業務で派遣されてきたが、3年経ったので隣の人が行っていた庶務的な業務を併せて行うことはありうるが、こうしたものは期間制限違反として禁止される。同様に、3年経ったので営業事務補助の業務での派遣就業を終了し、隣の人が行っていた庶務的な業務での派遣就業をすることも期間制限違反として禁止される。

②脱法を避けるという点に留意しながら解釈する必要はあるが、基本的には「係」、「班」等場所が変われば「同一の業務」を行うとは解釈できず、違った派遣が受けられる。

③班を越えても、労務管理の便宜上、例えば特定の管理者の管理の範囲を超えるので班を3つから5つに増やした場合に、ある班にいた派遣労働者が同様の仕事を別の班に移って行うことは「同一の業務」として解釈する。

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クーリング期間について(受入れ制限期間3年の場合)

派遣先が派遣労働者を受入れた後、次の派遣受入れまでに3ヶ月を超える中断期間がない場合には、継続して労働者派遣を受けているものとみなします。

①Aさんを10ヶ月受入れた後、2ヶ月中断し、その後Bさんを2年受入れたとすると、A・Bさんで継続とされ3年となるため、3ヶ月のクーリング期間を設けないと受入れ不可となります。

②Aさんを1年受入れ→2ヶ月中断→Bさんを10ヶ月受入れ→2ヶ月中断→Cさんを10ヶ月受入れたとすると、すべて継続しているものとされ、3ヶ月のクーリング期間を設けないと受入れ不可となります。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所

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