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4月からの新しい年金~改正点

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┏┏ 保険料・年金額
┏┏ 70歳以上の被用者にも在職老齢年金制度
┏┏ 65歳以降の厚生年金繰り下げ
┏┏ 離婚後の年金分割
┏┏   遺族年金  
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19年度の保険料・年金額
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■保険料 国民年金の保険料が昨年度に比べて、月額240円引き上げられ、月額1万4,100円と
なります。

■年金額
老齢基礎年金 79万2,100円(満額の場合)
障害基礎年金 1級 99万100円
  2 級 79万2,100円(生計維持の子がいれば、その人数により加算されます)
遺族基礎年金 子が1人の妻 102万円
  子のみ 79万2,100円(子の人数により加算されます)

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            70歳以上の被用者にも在職老齢年金制度
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65歳以上70歳未満の厚生年金の加入者の年金は、老齢基礎年金は全額受給できますが、老齢
厚生年金は一定額を超えると一部が支給停止されます。平成19年4月以後に70歳になる人にも
同様に給付調整されることになります。

■70歳以降も働いている場合の年金額の調整
老齢厚生年金と給与を同時にもらっている場合、年金が減額される在職老齢年金の対象にな
るのは、70歳まででしたが、平成19年4月からは、70歳以上の人も対象となります。調整方法
は、現在65歳~70歳の人に対して実施している調整方法と同様の仕組みが導入されます。

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              65歳以降の厚生年金繰り下げ
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平成19年4月以後に65歳からの老齢厚生年金の受給権を得る人は、66歳以後に受け取りを希望
すれば希望した年齢に応じて加算された額の繰り下げ支給の老齢厚生年金が受け取れます。

■改正点は、
以前の繰下げ制度は、「国民年金から支給される老齢基礎年金と合わせて繰下げを行わなけ
ればならない」ものでしたが、今回の制度では、老齢厚生年金単独でも繰下げをすることがで
きます。つまり、65歳から老齢基礎年金は普通に受け取って、老齢厚生年金だけを繰り下げるということもできるようになります。

■繰下げできる年金は?
繰下げで増額されるのは65歳から受け取る老齢厚生年金です。60歳~65歳でもらうことがで
きる特別支給の老齢厚生年金定額部分報酬比例部分)は、繰下げ制度の対象にはなりません。なお、特別支給の老齢厚生年金を60歳からもらっていたとしても、65歳からの老齢厚生年金の繰下げ制度を利用することはできます。

■また、65歳以降も在職し、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金をもらっている人は、
給与等の額に応じて年金額が減額されています。この「在職老齢年金」の支給対象となる人
も、繰下げ制度を利用することができます。ただし、この場合、増額の対象となる年金は、在
職による支給停止部分を除いた額になります。つまり、繰下げをしなかった場合に65歳から受
け取るはずだった老齢厚生年金額をもとに、増額分が計算されるのです。

■繰下げによる増額は?
繰下げによる増額率は、老齢基礎年金を繰下げした場合と同じく、「0.7%×繰り下げた期間
(上限は60月)」となり、繰下げ期間に応じて算出された額が加算されます。

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離婚後の年金分割
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平成19年4月以後に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料記録を多いほうから少ない
ほうへ分割できるようになりました。
離婚時の年金分割についての詳細は別コラムにてupしています↓
  http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10564離婚後の年金分割)

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                   遺族年金
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■65歳以上の妻への遺族厚生年金の支給方法が変更になります
65歳以上の妻が、妻自身の老齢厚生年金とこれまでの遺族厚生年金を受けられる場合、妻自
身の老齢厚生年金を優先して受取り、これまでの遺族年金の額が上回る場合はその差額を受け
取る仕組みになります。

■子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は5年に
子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。遺族基礎年金と遺
厚生年金を受けている場合は、遺族厚生のみ5年で打ち切られます。

中高齢寡婦加算の対象年齢の見直し
一定の要件を満たした夫が亡くなった場合、夫死亡当時35歳以下で子のいない妻などには40
歳から65歳になるまでの間、加算(中高齢寡婦加算)があります。この対象年齢が35歳以上から
40歳以上に引き上げられます。

※上記はいずれも平成19年4月以後に受給開始する人が対象となります。


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名無し

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