こんにちは。
人事コンサルタント石川弘子です。
ホームページ開設記念キャンペーンの小冊子無料プレゼントに多数ご応募いただき
ありがとうございました。
キャンペーン期間の締切りが迫っております。
ご希望の方は、以下のURLより
「お問い合わせフォーム」にてご応募下さい。お待ちしております。
↓
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■1.
人事マネジメントのコツ
人事制度はハードとソフト
────────────────────────────────────
65歳
定年が義務付けられる?(3)
今回は現状として希望者全員を六五歳まで
雇用できない場合の企業がとるべき対応策について
触れたいと思います。
現在ほとんどの企業では希望者全員ではなく企業が選んだ
労働者だけを
60歳定年後も
再雇用しているようですが、来年4月以降はどういう
労働者が60歳以降も
雇用されるのかを
労使で十分に協議し、具体的・客観的な選定基準を決めなくてはならなくなります。
具体的・客観的な基準とは「過去三年間の勤務評定がC以上」「社内技能検定レベルAレベル」
のようなものとされ、「会社が必要と認めた者」「上司の推薦がある者」等は基準が無いのと同じで
認められなくなります。
つまり今まで明確な基準がなく対象者を選んでいた企業は、
人事考課表等の作成が必要となります。
人事考課表等を作成し、
労使協定を結ぶことによって必ずしも希望者全員を
雇用する必要はなくなります。
しかし、これらの手続きを適切に行わないと、企業が恣意的に高齢者の
雇用を排除しようとしたとして
認められない場合もあります。
今後日本の
労働者年齢は上昇し、企業では人材不足が深刻な問題となることを考慮すると、年齢に関らず
意欲と能力のある高年齢者を活用することが必要となってくるでしょう。
────────────────────────────────────
■2.
労務管理110番
────────────────────────────────────
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年最後のメルマガになりました。
この1年を振り返ると本当にあっという間の1年でした。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
このメルマガのご意見・ご感想はこちらまで。↓
ishikawa@ishikawa-sk.com
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
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■1.人事マネジメントのコツ 人事制度はハードとソフト
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65歳定年が義務付けられる?(3)
今回は現状として希望者全員を六五歳まで雇用できない場合の企業がとるべき対応策について
触れたいと思います。
現在ほとんどの企業では希望者全員ではなく企業が選んだ労働者だけを60歳定年後も
再雇用しているようですが、来年4月以降はどういう労働者が60歳以降も雇用されるのかを
労使で十分に協議し、具体的・客観的な選定基準を決めなくてはならなくなります。
具体的・客観的な基準とは「過去三年間の勤務評定がC以上」「社内技能検定レベルAレベル」
のようなものとされ、「会社が必要と認めた者」「上司の推薦がある者」等は基準が無いのと同じで
認められなくなります。
つまり今まで明確な基準がなく対象者を選んでいた企業は、人事考課表等の作成が必要となります。
人事考課表等を作成し、労使協定を結ぶことによって必ずしも希望者全員を雇用する必要はなくなります。
しかし、これらの手続きを適切に行わないと、企業が恣意的に高齢者の雇用を排除しようとしたとして
認められない場合もあります。
今後日本の労働者年齢は上昇し、企業では人材不足が深刻な問題となることを考慮すると、年齢に関らず
意欲と能力のある高年齢者を活用することが必要となってくるでしょう。
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■2.労務管理110番
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