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公正な株価って

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.212(2007/04/13)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


焼肉店の「牛角」のレックス・ホールディングスが経営陣による
 企業買収(MBO)をすすめています。
  
  このMBOによる株の買い取りに応じなかった株主が、裁判所に
 公正な株式の買い取り価格を決定するように申し立てをしたそう
 です。

  株式の価格の決め方はとても難しく、「正しい価格」という
 ものがありません。

  「売り手と買い手が合意した価格」が売買価格ですから、
  合意した価格=公正な買い取り価格
 ということになるわけで、公正な買い取り価格があって売買価格が
 決まるわけではないのです。

  かりに、裁判所が「公正な価格です」といって出してきた価格も、
 それで株主が売買に応じたとしたら「合意した価格」となり
 「公正な価格」であることが立証されたことになりますが、
 株主が納得しなくて売らなかったとしたら、それは「合意した価格」 
 ではなく、「公正な価格ではなかった」ということになるのでは
 ないでしょうか。

  いってること、わかりますか?

  今回の事例でも、経営者側が提示している23万円という価格で
 MBOに応じた株主もいるわけで、その人たちにとっては23万円は
 公正な価格だったわけです。売買に合意しているのだから。

  会社法に基づいて裁判所に買い取り価格の判断を求めるのは異例だ
 そうですから、裁判所がどのように対応するか、注目ですね。

  ぼくが裁判所だったら、
 「裁判所にも決められません。あなたがた、自分たちで話し合って
  合意点を探りなさい。」
 と妥協点をさぐる動きをするでしょうね。

  まあ、論点は意図的に業績下方修正をして株価を下げ、下がった
 ところで買い取り価格を決めたのが意図的であったのかそうでないのか、
 というところなのでしょうが。

  裁判所がどのような判断をするかによって、今後の株価の算定方式に
 影響がでるかもしれません。

    
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|■ 編集後記
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   ついに、息子の背が奥さんより高くなりました。

   ぼくが抜かれるのも、時間の問題か。  
   
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