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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.212(2007/04/13)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
焼肉店の「牛角」のレックス・ホールディングスが経営陣による
企業買収(MBO)をすすめています。
このMBOによる株の買い取りに応じなかった
株主が、裁判所に
公正な株式の買い取り価格を決定するように申し立てをしたそう
です。
株式の価格の決め方はとても難しく、「正しい価格」という
ものがありません。
「売り手と買い手が合意した価格」が売買価格ですから、
合意した価格=公正な買い取り価格
ということになるわけで、公正な買い取り価格があって売買価格が
決まるわけではないのです。
かりに、裁判所が「公正な価格です」といって出してきた価格も、
それで
株主が売買に応じたとしたら「合意した価格」となり
「公正な価格」であることが立証されたことになりますが、
株主が納得しなくて売らなかったとしたら、それは「合意した価格」
ではなく、「公正な価格ではなかった」ということになるのでは
ないでしょうか。
いってること、わかりますか?
今回の事例でも、経営者側が提示している23万円という価格で
MBOに応じた
株主もいるわけで、その人たちにとっては23万円は
公正な価格だったわけです。売買に合意しているのだから。
会社法に基づいて裁判所に買い取り価格の判断を求めるのは異例だ
そうですから、裁判所がどのように対応するか、注目ですね。
ぼくが裁判所だったら、
「裁判所にも決められません。あなたがた、自分たちで話し合って
合意点を探りなさい。」
と妥協点をさぐる動きをするでしょうね。
まあ、論点は意図的に業績下方修正をして株価を下げ、下がった
ところで買い取り価格を決めたのが意図的であったのかそうでないのか、
というところなのでしょうが。
裁判所がどのような判断をするかによって、今後の株価の
算定方式に
影響がでるかもしれません。
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|■ DVD発売のお知らせ
└─────────────────────────────
経理や税金の知識は、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理の勉強をしたことがない、簿記の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
実は、特典のDVDで社長にとって役に立つものをつけています。
一度見てみてくださいね。
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|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
ついに、息子の背が奥さんより高くなりました。
ぼくが抜かれるのも、時間の問題か。
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
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公正な価格だったわけです。売買に合意しているのだから。
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そうですから、裁判所がどのように対応するか、注目ですね。
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