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役員報酬を決める時期

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      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.220(2007/04/25)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!

   
  そろそろ3月決算の会社も決算作業が佳境に入っていることと思います。

  決算日までにしかできない節税対策もありますが、決算日後に
 帳簿の処理だけでできる節税対策もあります。

  できる節税はきちんとやって、むだな税金は払わないようにしましょうね。

  節税策を知りたい人は、こちらからどうぞ→
    http://www.setsuzei.biz/

  
  決算が終わると、次の年度の役員報酬を決定しなくてはいけません。

  ご承知のとおり、18年度改正で役員報酬は原則として「損金不算入
 つまり、税務上は基本的には会社の経費としては認めない、という
 取り扱いとなりました。ひどいですよね。

  損金算入が認められるのは、中小企業の場合には、毎月定額で払っている場合と
 事前に税務署に届け出た場合の二通りしか認められません。

  そして、毎月定額で払っている場合は、変更が認められていますが、
 変更できる時期は期首から3ヶ月以内と期限が定められています。

 (このあたりは、重要です。知らない人はこれで勉強してください。
  →http://www.setsuzei.biz/

  つまり、3月決算の会社もいまのうちから1年分の業績を見通して
 役員報酬をいくらにするか決めないといけません。

  これについて、最近は事業年度を半年にするといい、という案も
 出てきています。

  つまり、期首から3ヶ月以内に変更しなくてはいけない、という
 ことは、半年決算にしておけば調整しやすいでしょう、ということ
 ですね。

  これも一理あります。

  業績が読みにくい会社の場合には、有効かもしれませんね。

  ただ、その分決算作業は増えるし、会計事務所に払う決算料も
 増えます。

  そのあたりを考慮して判断したほうがいいでしょう。

  

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┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
   
   きのうは、ある会社の税務調査でした。  

   予想外の指摘はなかったのですが、そうであっても、
  やはり、調査は疲れます・・・。 
______________________________________________

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