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会社法その46 株式の種類のつづき

本日はこれ!「所有権移転外ファイナンスリース取引とは、
                   売買取引とみなされるリース!」
→ http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50648623.html
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□【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2007.4.27]■[vol.00163]■

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■お知らせ
■発行元
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■本日のテーマ 「会社法その46 株式の種類のつづき」

○登場人物の紹介

維新君:幕末に都を荒らした自称元長州藩士の末裔
都人君:紫式部ゆかりの地で生まれ育った自称元公家
旗本君:時代劇のメッカで生まれ育った自称元旗本


維新君「そのほかには?」

旗本君「取得条項付株式、取得請求権付株式、全部取得条項付種類株式なんて
    のもあるね。」

都人君「取得条項付株式というのは、会社が一定の事情が起こったり、一定の
    日が到来したことを条件として取得することができる株式のことおじ
    ゃる。」

旗本君「取得請求権付株式っていうのは、株主が会社に対して株式取得を請求
    することができる株式のことやで~。」

維新君「全部取得条項付種類株式っちゅうのは?」

維新君「これは、2種類以上の株式を発行する場合に、ある種類の株式の全部
    を株主総会特別決議により取得できる株式のことでおじゃるよ。」

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■本日のポイント

○取得条項付株式・・・会社が一定の事情が起こったり、一定の日が到来した
           ことを条件として取得することができる株式

○取得請求権付株式・・・株主が会社に対して株式取得を請求することができ
            る株式

○全部取得条項付種類株式・・・2種類以上の株式を発行する場合に、ある種
               類の全部を株主総会特別決議により取得で
               きる株式

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■お勧めブログ

    ★★「京都・北山から経営者を支援する税理士ブログ」★★

都人君「月次決算は非常に大切なものでおじゃる。」

旗本君「月次決算を本決算に近づける為には、7つの法則を守っていくべきや
    ね!」

維新君「7つの法則?」

都人君「そうでおじゃる。」

気になる方はこちらから

→ http://blog.livedoor.jp/keieisupport/archives/50541140.html


 ☆こるちゃん・らーちゃん ミニチュアダックスの若夫婦の子育て奮闘記☆
 
弊社社員青山の個人的なブログです。

ペットのミニュチュワダックスフントとの生活をブログにしてみました。

犬好きな方、ペット好きな方、どうか時間に余裕のあるときにでも訪問して

ください。

訪問はこちらから!
      
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■お知らせ

 5月4日はゴールデンウィークの為、休刊とさせていただきます。次回は5

月11日より再開いたします。

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■発 行 元■ 税 理 士 安 井 事 務 所
        〒603-8111 京都市北区小山東元町3番地
        TEL  075-492-4101 FAX 075-494-2334
        URL  http://www.keiei-s.com
        blog  http://blog.livedoor.jp/keieisupport/
        MAIL  info@keiei-s.com
■発行責任者■ 税理士 安井伸夫       
■編集担当者■ 青山・阿部
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