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わかっちゃう! 知的財産用語 No.151
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ パブリックドメイン ]
「社会全体の公共財産」というような意味ですが、保護期間が終
了した知的財産権を意味することが多いです。
その中でも、特に著作権の保護期間を終了した著作物を意味する
ことが多いです。
(1) 著作物は著作権により保護されます。著作権には保護期間があ
り、その期間が経過すると著作権による保護が終了します。
これにより、特定人の知的財産権ではなくなり、パブリックドメ
インとなり、原則として誰でも自由にその著作物を利用することが
できます。
(2) パブリックドメインは、
「いつまでも独占させるのではなく、ある程度独占による利益を与
えた後は、みんなのものとして自由に使えるようにして、文化や産
業の発展に役立てよう」
という考え方です。
例えば、横山光輝さんの傑作コミックである「三国志」は、パブ
リックドメインである「三国志」をベースにした作品です。
もとの「三国志」がパブリックドメインになっていなければ、こ
の素敵な作品も生まれなかったかもしれませんね。
(3) 最近、本屋さんで昔の名作映画のDVDが500円程度の安
価で販売されていますが、その殆どは著作権が切れた作品です。
パブリックドメインとなり、著作権料を支払う必要がないので、
あのような安価で提供できるのです。
(4) 有名な 米国映画に関して、映画会社が格安DVDの販売会社を
相手に、著作権侵害であるとして
損害賠償、差止を請求した事件
がありました。
映画会社は
「著作権保護期間は満了していないので著作権がある」
としていました。 ここでは
「著作権が切れたかどうか、つまりパブリックドメインになったか
どうか」
が裁判の争点となりました。
映画の著作権については、存続期間を50年から70年に延長す
る改正があったのですが、改正の施行日の関係で、その映画につい
て改正の適用があるかどうかが問題となっていたのです。
判決では、その映画の著作権の保護期間は終了しており、著作権
侵害とならないとされました。
裁判所のホームページにて 判決文を見ることができますので、
詳細を知りたい方はご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070330151920.pdf
(5)
特許権,実用新案権,
意匠権なども保護期間(存続期間)が有
るため、権利が切れた後の発明,考案や意匠は、原則として誰で
も使うことができます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 著作権者側からは、著作権の保護期間を今よりも長期間となる
ように法改正をすべきだとの意見が出ています。
また、国の政策としても著作権の保護期間を延長した方がよいと
いう考え方もあります。
著作権者や国の利益を考えてのことです。
特に米国においては、映画業界からの圧力が大きいと聞いたこと
があります。
保護期間の延長には 当然 反対意見もあります。
「著作権者の利益」と「文化の発展」とのバランスというのは
難しいですね。
只、力のある側が、強引に自分たちの意見を押し通すようなこと
は避けて欲しいと思います。
(2)「桃太郎」のような昔話は古いので著作権はありません。
パブリックドメインです。
但し、もとになる「桃太郎」の話に著作権はなくても、出版され
た絵本には多くの場合、著作権があります。
「絵本」とする際に加えられた絵や、レイアウトや、新たな解釈に
基づくストーリー展開などが 新たな創作となることが多いからです。
(3)
特許権や著作権などと異なり、
商標権は更新すれば半永久的に
権利を維持することができます。
商標は商人の営業や商品を示す名称やマークであり、商人が長期
にわたって使っている
商標を保護することにより、市場における取
引の安全を確保することができるからです。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。
(1) 「サービスの教科書」
http://tinyurl.com/2hmvrp
(当たり前のことなのに、案外できていないことも・・)
(2) 「コピー用紙の裏は使うな!」
http://tinyurl.com/2b5pju
(
経費削減の考え方について参考になりました。)
(3) 「なぜ『思い込み』から抜け出せないのか」
http://tinyurl.com/yu8786
(外国人から見た、日本流仕事のやり方の良い点と悪い点。野球
の例にした話し面白い。)
(4) 「15秒でツカみ90秒でオトすアサーティブ交渉術」
http://tinyurl.com/ywtot9
(操作テクニックではなく、相手の気持ちになるという意味で使
って欲しいです。)
* リンク先は通販書店のアマゾンさんのサイトです。詳細や書評
は そちらをご覧下さい。そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしく
お願いします。
(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm
からお願いします。
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[編集後記]
今回のテーマとも関係するのですが、先日 娘にディズニーのア
ニメ映画のDVDを買ってやりました。
「白雪姫」
http://tinyurl.com/ysrnlo
「シンデレラ」
http://tinyurl.com/ysd477
「ダンボ」
http://tinyurl.com/2bxa23
などを買ったのですが、既にパブリックドメインになっているとい
うことで 1本500円でした。
娘は大喜びで何回も見ています。いずれも著作権が切れるほど昔の
作品ですが、今でも楽しめるというのは凄いです。
特に「白雪姫」は1937年の作品とのこと。
真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まったのが1941年ということを
考えると、当時 これだけ品質の高いカラーアニメを作ったという
ことには驚かされます。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.151
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ パブリックドメイン ]
「社会全体の公共財産」というような意味ですが、保護期間が終
了した知的財産権を意味することが多いです。
その中でも、特に著作権の保護期間を終了した著作物を意味する
ことが多いです。
(1) 著作物は著作権により保護されます。著作権には保護期間があ
り、その期間が経過すると著作権による保護が終了します。
これにより、特定人の知的財産権ではなくなり、パブリックドメ
インとなり、原則として誰でも自由にその著作物を利用することが
できます。
(2) パブリックドメインは、
「いつまでも独占させるのではなく、ある程度独占による利益を与
えた後は、みんなのものとして自由に使えるようにして、文化や産
業の発展に役立てよう」
という考え方です。
例えば、横山光輝さんの傑作コミックである「三国志」は、パブ
リックドメインである「三国志」をベースにした作品です。
もとの「三国志」がパブリックドメインになっていなければ、こ
の素敵な作品も生まれなかったかもしれませんね。
(3) 最近、本屋さんで昔の名作映画のDVDが500円程度の安
価で販売されていますが、その殆どは著作権が切れた作品です。
パブリックドメインとなり、著作権料を支払う必要がないので、
あのような安価で提供できるのです。
(4) 有名な 米国映画に関して、映画会社が格安DVDの販売会社を
相手に、著作権侵害であるとして損害賠償、差止を請求した事件
がありました。
映画会社は
「著作権保護期間は満了していないので著作権がある」
としていました。 ここでは
「著作権が切れたかどうか、つまりパブリックドメインになったか
どうか」
が裁判の争点となりました。
映画の著作権については、存続期間を50年から70年に延長す
る改正があったのですが、改正の施行日の関係で、その映画につい
て改正の適用があるかどうかが問題となっていたのです。
判決では、その映画の著作権の保護期間は終了しており、著作権
侵害とならないとされました。
裁判所のホームページにて 判決文を見ることができますので、
詳細を知りたい方はご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070330151920.pdf
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るため、権利が切れた後の発明,考案や意匠は、原則として誰で
も使うことができます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 著作権者側からは、著作権の保護期間を今よりも長期間となる
ように法改正をすべきだとの意見が出ています。
また、国の政策としても著作権の保護期間を延長した方がよいと
いう考え方もあります。
著作権者や国の利益を考えてのことです。
特に米国においては、映画業界からの圧力が大きいと聞いたこと
があります。
保護期間の延長には 当然 反対意見もあります。
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難しいですね。
只、力のある側が、強引に自分たちの意見を押し通すようなこと
は避けて欲しいと思います。
(2)「桃太郎」のような昔話は古いので著作権はありません。
パブリックドメインです。
但し、もとになる「桃太郎」の話に著作権はなくても、出版され
た絵本には多くの場合、著作権があります。
「絵本」とする際に加えられた絵や、レイアウトや、新たな解釈に
基づくストーリー展開などが 新たな創作となることが多いからです。
(3) 特許権や著作権などと異なり、商標権は更新すれば半永久的に
権利を維持することができます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしく
お願いします。
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* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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http://www.mag2.com/m/0000098536.htm
からお願いします。
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[編集後記]
今回のテーマとも関係するのですが、先日 娘にディズニーのア
ニメ映画のDVDを買ってやりました。
「白雪姫」
http://tinyurl.com/ysrnlo
「シンデレラ」
http://tinyurl.com/ysd477
「ダンボ」
http://tinyurl.com/2bxa23
などを買ったのですが、既にパブリックドメインになっているとい
うことで 1本500円でした。
娘は大喜びで何回も見ています。いずれも著作権が切れるほど昔の
作品ですが、今でも楽しめるというのは凄いです。
特に「白雪姫」は1937年の作品とのこと。
真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まったのが1941年ということを
考えると、当時 これだけ品質の高いカラーアニメを作ったという
ことには驚かされます。